モンゴル人と国際結婚婚姻届の手続き及び提出書類 モンゴルF6結婚ビザ不法滞在者F6結婚ビザ申請時の留意点
- 차동석
- 2023年10月29日
- 読了時間: 6分
更新日:2024年3月2日
韓国に留学する外国人は中国、ベトナム、モンゴル、日本が90%以上を占めています。
中でもモンゴルは厳しい行政と法務部が告示した不法滞在の多発21カ国のうちの一つで、結婚ビザを取るのが難しい国の一つだと言えます。
普通モンゴルの留学生や交換留学生が韓国から来て、韓国人の異性の友達と目が合って結婚することが多いんですが。 今日はモンゴル人の配偶者と結婚する場合、婚姻届の手続きおよび提出書類、そしてF6結婚ビザの申請とともに配偶者が不法滞在者の場合、結婚ビザについて投稿したいと思います。

モンゴル人配偶者との婚姻届の手続き及び提出書類
1. モンゴル先婚姻届
モンゴルでの婚姻届は必ず韓国人配偶者が出国して相当期間(15日程度)滞在しなければなりません。
新郎新婦が一緒に訪問してこそ婚姻届を出すことができるからです..
指定病院で健康診断も受けなければなりません。 その後、婚姻登録機関に婚姻届を出します。
準備しなければならない書類は
パスポート、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書、住民登録謄本、印鑑証明、犯罪経歴照会書、
在職証明書(事業者登録証)、健康診断書、登記簿謄本(賃貸借契約書)、両家の両親の自筆婚姻承諾書、両家証人の婚姻承諾書、交際事実確認書などです。
※ 韓国語になっている書類は英語またはモンゴル語に翻訳後、弁護士公証をもらって
モンゴルにある韓国大使館の領事館でアポスティーユを受け取って提出しなければなりません。
※ 地域ごとに要求される書類が少しずつ異なる場合がありますので、書類を提出する前にもう一度確認してみる必要があります。
モンゴルで婚姻届を終えて韓国で婚姻届を出す時は
モンゴルの配偶者の結婚証明書、モンゴルの配偶者のパスポートのコピー、韓国の配偶者の身分証明書、婚姻届などが必要で、モンゴルで婚姻届を出したため証人は必要ありません。

2.韓国で先に婚姻届」
◆ 外国人配偶者(モンゴル)の具備書類
パスポート原本、未婚証明書、出生証明書、韓国人配偶者の身分証明書、婚姻届
(証人2人、保護者の人的事項、保護者本人の登録基準紙を確認)
※ 登録基準紙は父、母、本人それぞれを基準に家族関係証明書を発給してもらうと一番上に「登録基準紙」住所が出ています。 これを正確に記入しないと、受付で婚姻届を受け付けてくれません。
◆ 駐韓モンゴル大使館で婚姻届を出す場合
もしモンゴルの配偶者が韓国に滞在中であれば、駐韓モンゴル大使館で婚姻届を出すこともでき、韓国で婚姻届を終え、駐韓モンゴル大使館で婚姻届を出す場合には新郎新婦が一緒に訪問しなければならず、証人1人と同行しなければなりません。
準備しなければならない書類は
婚姻関係証明書、家族関係証明書、住民登録謄本、犯罪経歴照会書、在職証明書(事業者登録証)、健康診断書、銀行残高証明書、登記簿謄本(賃貸借契約書)、両家の両親の自筆婚姻承諾書,両家証人の婚姻承諾証,交際事実確認書,二人のパスポート原本およびコピー,身分証などがあります。
※ 同様に、韓国語になっているすべての書類をモンゴル語翻訳公証後、アポスティーユを受け取って提出しなければなりません。
モンゴル人配偶者と結婚ビザ(F-6)
結婚ビザを申請する際は、韓国だけで婚姻届が出されていれば結婚ビザ(F-6)を申請することができます。
韓国人配偶者の所得、財政、信用、健康、住居状態、犯罪歴など婚姻の真正性を証明する書類を準備しなければなりません。

配偶者が不法滞在者の場合
両国に婚姻届を出し、どのように婚姻の真正性を証明するかについて
相当期間体系的に計画を立てて準備しなければなりません。
両国に婚姻届を出したのだから当然ビザをくれるんじゃないかと思う方もたまにいます。
違います.
不法滞在者でも書類さえきちんと整えられれば婚姻届は
管轄区庁に行って何の制裁もなくできます。
届出だからです。 しかし、結婚ビザは許可です。
つまり婚姻届とF6結婚ビザは完全に別物だと思ってください。
また出国せずに結婚ビザをもらえるか聞いてみますが
合法的な長期ビザで滞在する場合は、国内でF6ビザの変更が可能です
しかし、不法滞在者の場合(合法滞在中に短期ビザ(C-3など)を所持していたり、あるいは出国猶予を受けた場合も含む)、人道的な理由として妊娠20週以上だったり出産して子供がいる場合を除いては、国内で結婚ビザに変更(資格変更)できません。
私の経験上、例外はありません。
上記の理由のみ国内での在留資格変更または在留資格付与時に人道的な理由として受け入れられます。 ただし、不法滞在者の場合、出入国事犯として調査を受けなければならず、師範調査後、反則金全額を納付しなければなりません。※分割払いはできません。
そして、その反則金をすべて納付しなければ結婚ビザ申請ができません。
不法滞在に対する反則金が未納なら、窓口で書類自体を受け取ってくれません。
反則金に関しては減軽を受ける理由が存在するのかも調べなければならず、状況によっては減軽を受けるために嘆願書および反省文の作成も必要になる場合があります。 この部分に関しては、専門家の助言を得ることをお勧めします。
※ これと似たような例として、国内に滞在する外国人は結婚ビザだけでなく、どんなビザでも資格変更を申請する場合、過料を含めて健康保険料など、すなわち国に払わなければならない税金が一つでも滞納された場合、絶対に許可されません。
上記の事由(大韓民国国民と婚姻して妊娠20週以上または出産して子供がいる場合)でなければ、国内で結婚ビザに変更する方法はありません。
無条件本国に帰って現地にある大韓民国大使館でF6査証発給(結婚ビザ)申請をして結婚ビザをもらって韓国に来なければなりません。

現在、法務部、不法滞在外国人特別自主出国制度が施行中です。
不法滞在外国人が2022年11月7日から2023年2月28日まで自主出国する場合
反則金が免除され、入国規制も猶予されます。
したがって、この制度を活用することも一つの方法になり得ます。
ただし、反則金が免除されたとしても、不法滞在の履歴があるため
一応合法的な状態で申請するよりは不利で審査が一般的な場合よりさらに難しく進行されます。
そして、もし不法滞在の状態で取り締まり(摘発)になったら、罰金を全部払って行かなければなりません。
そうしてこそ、出かける時に出ても、現地にある大韓民国大使館で結婚ビザを申請することができます。
いまだに不法滞在の反則金が未納の状態で結婚ビザをもらって入ってきたという事例は見たことがありません。
そして難民申請してG-1ビザを所持している場合も同様です。
国内で結婚ビザに資格変更はできません。 この場合も外に出て入って来なければなりません。
また、SNSのみで交際した場合(アプリやSNSなどで出会い、メッセージやビデオ通話などで交際した場合)
婚姻の真正性が認められておらず、現在はほとんど結婚ビザが許可されていません。
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