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モンゴル赤ちゃん認知申告認知による国籍取得対象手続き提出書類

  • 執筆者の写真: 차동석
    차동석
  • 2023年10月29日
  • 読了時間: 4分

更新日:2024年3月2日



先日、韓国国籍を取得した男性の方が事務室に訪問されました。

内容はこうです。

本人(夫)はモンゴル人だったが、数年前に大韓民国国籍を取得し、

モンゴルの妻とその妻との間に生まれた赤ちゃん(12ヶ月)がおり、

現在、その妻と赤ちゃんが現在C-3(短期訪問)で韓国に来ていますが、

妻は結婚ビザを取りたいと思っていて、赤ちゃんはどうしようもないのかと尋ねました。

また、モンゴル人妻と赤ちゃん2人ともモンゴル国籍であり、赤ちゃんの出生証明書には

父(実父)が記載されておらず、母のみ記載されていました。



お便りを聞いた後、すべての状況を総合して検討した結果

まず最初に先行しなければならない手続きが子供の認知申告であり、

認知申告が終わってこそ妻は子供がいるという理由で国内でF6結婚ビザで在留資格変更が可能で、赤ちゃんも認知申告が終わってこそ認知による国籍取得申告が可能でした。

※ C3短期ビザでは原則的にF6結婚ビザで滞在資格の変更ができません。

したがって、現地大使館でF6結婚ビザを申請(査証発給)し、許可を受けた後、韓国に入国しなければなりません。

ただし、妊娠、出産予定の子育てなどの理由がある場合、審査を経て国内での滞在資格の変更が可能です。

そのように必要な書類を用意して管轄区庁に同行訪問して認知申告を終えた後

妻は妻と同じくF6結婚ビザを申請し

赤ちゃんは赤ちゃん通り認知による国籍取得を申請しました。

では、認知による国籍取得対象、手続き、提出書類について見ていきましょう。



認知による国籍取得


大賞

◆ 法律婚関係ではなく、韓国人の父と外国人の母との間に生まれた未成年の子供

(婚姻以外の出生者のこと。 子供が生まれた後、両親が婚姻届を出しても該当)

※ 子供の出生当時だけでなく、認知当時も父親が韓国人でなければなりません。

※ 国籍取得の効果は、認知による国籍取得申告をしたときから発生します。


手続

◆ 国民生活部の認知申告で認知者(注意:非認知者ではない)の家族関係登録簿(基本証明書に認知事実記載)に被認知者を登録した後、法務部長官に国籍取得申告をした時に大韓民国国籍を取得します。

◆ すべての国籍取得者は、1 年以内に外国国籍を放棄する義務があります。

- 裁判による認知を除くすべての認知による国籍取得申告の受付時、当事者の事前同意の下で最高検察庁遺伝子検査を実施するので、生父および子供が同伴して受け付ける必要があります。


提出書類

① 国籍取得申告書、写真1枚付(3.5cm×4.5cm)

- 輸入印紙2万ウォン、連絡先2ヶ所以上記載

② 被認知者が外国人であることを証明する書類

- 子供(被認知者)外国パスポート

- 生母の身分を証明する書類

▪身分証明書のコピー(外国人登録証、パスポートなど)

▪認知者(韓国人の父)と生母が婚姻していない場合、生母の関係を立証する書類

(結婚、離婚、未婚かどうかが示される書類)添付

※ 生母が行方不明であったり、身分証明書類が確保できない場合は、その事由を証明する書類(事由書など)を提出

- 被認知者が外国人の生母から生まれたことを証明する書類

▪出生証明書の写し(原本照合、翻訳者署名·連絡先記載の翻訳文付き)

③ 大韓民国国民である父によって認知された事実を証明する書類

- 認知者の家族関係証明書及び婚姻関係証明書(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出しなければなりません。)

- 認知者名義で作成された認知経緯書:認知者が被認知者を認知するまでの経緯を6下原則に従って詳しく記述(認知者の自筆署名記載)

※ 家族関係登録官署に認知申告ではなく「親子出生申告」した場合には出生申告「受理証明書」を追加

④ 出生当時、父が大韓民国国民であったことを証明する書類

- 認知者(父)の基本証明書(3ヶ月以内に発行された「詳細証明書」で提出しなければなりません。)

⑤ 家族関係通知書

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