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出入国管理法違反過料反則金について

  • 執筆者の写真: 차동석
    차동석
  • 2023年9月17日
  • 読了時間: 5分

更新日:2024年3月2日


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出入国管理法に違反すると、それに相応する出国命令および強制出国と3000万ウォン以下の過料または反則金が賦課されます。


出入国管理法は外国人が違反することもあり、韓国人が違反することもあります

代表的に韓国人が違反する場合は、数年前に法務部公務員証を偽造して風俗店や不法マッサージ所を回りながら金銭的利益を得た者が警察に検挙された場合もあり

また、最近多く話題になっている難民制度を悪用し、虚偽の難民申請を助けた弁護士事務長や関連公務員が数十億ウォンを受け取って取り締まりに摘発され、大量に摘発されるケースもありました。

また、外国人が出入国管理法に違反する代表的なケースとしては不法滞在者、密入国、外国人登録違反、船舶出入り及び回換違反書類及び私文書偽造、偽名パスポート、偽装結婚、申告義務違反など非常に多様な事項が存在しており、これに対する政府側ではいつでも出入国管理法を違反した外国人に対して調査を進めることもでき、それに相応する処罰を下すことになり、違反程度によっては罰金を払う場合もあります。


出入国管理法のための外国人に対して、その罪の程度によって

出国勧告、出国命令、強制退去が適用されます。


- 出国勧告:出入国管理法に初めて違反したり微弱に違反した場合、該当外国人に出国を勧告するもので、短期間の不法滞在者やパスポート携帯違反など警告性の処分で強制力は弱い方です。

- 出国命令:出入国管理法に違反した外国人が出国措置前の段階で出国勧告を受けても履行しなかった場合で、罰金及び強制性を伴う処分です。

- 強制退去:最も強力で強制性の強い処罰で、偽名パスポートや長期間不法滞在などの出入国管理法に違反した外国人に対して、意思を問わず韓国から強制出国され、不法滞在などの記録を本国に知らせ処罰を受けることができるすべての措置を取ることになります。

- 過料または反則金

- 法違反の程度や不法滞在期間によって最大3千万ウォン以下の反則金および過料が処分されます。

- 違反行為が2つ以上ある場合は、それぞれの違反事項に応じて過料が課されます。

- 同じ事案の中では最も強力な違反行為に対する過料が賦課されます。

- 外国人庁長、出入国管理所長などは違反者の人道的な理由や財産に対する多くの損失が発生したり、違反行為の程度と動機を考慮して元金の半分まで過料を節減することができます。


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不法滞在者の反則金額

(1) 1ヶ月未満 = 200万ウォン

(2) 1ヶ月以上~3ヶ月未満 = 300万ウォン

(3) 3ヶ月以上~6ヶ月未満 = 400万ウォン

(4) 6ヶ月以上~1年未満 = 700万ウォン

(5) 1年以上~2年未満 = 1000万ウォン

(6) 2年以上~3年未満 = 1500万ウォン

(7) 3年以上~5年未満 = 2000万ウォン

(8) 5年以上~7年未満 = 2500万ウォン

(9) 7年以上 = 3000万ウォン


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過料賦課基準

- 外国人を雇用した者が各種申告に対する義務に違反した場合

3ヶ月:10万ウォン

3~6ヶ月:30万ウォン

6~12ヶ月:50万ウォン

1年~2年 : 100万ウォン

2年 ~ : 200万ウォン

- 外国人留学生の管理等や通知義務に違反した場合

1回:20万ウォン

2回:50万ウォン

3回:100万ウォン

- 外国人留学生等に対する変動事項申告義務を違反した場合

~3ヶ月:10万ウォン

3~6ヶ月:30万ウォン

6~12ヶ月:50万ウォン

- 外国人が変更や追加の許可など申告義務に違反した場合

3ヶ月:10万ウォン

3~6ヶ月:30万ウォン

6~12ヶ月:50万ウォン

1~2年 : 100万ウォン

2年~200万ウォン

- 17歳以上の外国人であり、90日以内に外国人登録証の発行申請をしていない場合

3ヶ月:10万ウォン

3~6ヶ月:20万ウォン

6~12ヶ月:30万ウォン

1年 : 50万ウォン

- 永住証を再発行していない場合

3ヶ月:10万ウォン

3~6ヶ月:30万ウォン

6~12ヶ月:50万ウォン

1~2年 : 100万ウォン

2年-200万ウォン

- 氏名、性別、国籍、生年月日などのパスポート記載事項など登録事項の変更申告に違反したとき

3ヶ月:10万ウォン

3~6ヶ月:30万ウォン

6-12ヶ月 : 50万ウォン

1年~ : 100万ウォン

- 外国人登録証返却義務に違反した場合

1回:10万ウォン

2回:30万ウォン

3回:50万 ワン

4回以上:100万ウォン

- 外国人の過失により出入申告をしなかった場合

1回:20万ウォン

2回:50万ウォン

3回:100万ウォン

4回以上:200万ウォン

- 出入国報告書に国籍、性別、氏名など身分事項を1年以内に3回以上虚偽報告した場合

3回:30万ウォン

4回:50万ウォン

5回:70万ウォン

6回:90万ウォン

7回:120万ウォン

8回:150万ウォン

9回以上:200万ウォン

- 在留資格の活動、 変更及び延長許可在留地変更等申請義務に違反した場合

1年 : 10万ウォン

1-2年 : 30万ウォン

2-3年 : 50万ウォン

3年以上:100万ウォン

- 出入国管理公務員の帳簿または資料提出に対する要求を拒否。 忌避した場合

1回:20万ウォン

2回:50万ウォン

3回以上:100万ウォン

- 各種届出や申請について虚偽の事実を作成し、又は報告した場合

1回:30万ウォン

2回:40万ウォン

3回以上:50万ウォン


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過料を科された場合、60日以内に異議を申し立てることができ、

異議申し立てもなく、期間内に過料を納めなければ強制徴収されることがあります


過料を違反した外国人は管轄出入国事務所に直接出席して本人の違反行為に対して意見陳述ができ、意見陳述および特別な対応がなければ本人が認めたものとみなし、出入国管理法違反に対する調査および確認を経て過怠金を該当外国人に通知することになります。

過料処分は外国人が告知を受けた日から60日以内に管轄出入国事務所に異議申し立てが可能で、60日以内に異議申し立てなしに過料納付されなければ強制徴収手続きになることがあります。

もし出入国管理法に違反した不法滞在者、密入国、偽名パスポート者を知っていながら雇用した場合、雇い主も処罰を受けることができる状況があるので、常に雇用する時は注意しなければならず、もし後で分かった場合にはそれに相応する対応をしてこそ処罰を避けることができます。

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