F1ビザ(F-1-52)結婚移民者/外国人配偶者(F6)の全婚関係で生まれた未成年の子供
- 차동석
- 2023年10月30日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年3月2日

国際結婚をされる方でもちろん初婚の場合もありますが、婚姻両当事者が再婚の場合も相当です。
しかし、もし外国人配偶者がすでに子供がいる状態で韓国人配偶者と再婚することになったら、外国人配偶者の子供たちはどうすればいいでしょうか?
その子供たちもお母さんの真似、あるいはお父さんの真似をして韓国に来られるのでしょうか?
この場合に2つの方法があります。
1. 韓国人配偶者が外国人配偶者の全婚関係で生まれた未成年の子供を養子縁組
2. 全婚関係で生まれた未成年の子供が韓国にC3(短期ビザ)で入国し、国内でF1ビザに資格変更
今日は二つのうち後者について、つまり外国人配偶者の全婚関係で生まれた未成年者に対するビザをポスティングしたいと思います。
※ 未成年のお子様です。 韓国の年で民法上成年になってからであれば、生みの親養子縁組、F1ビザとも該当事項はありません。
Q:もし外国人配偶者の全婚関係で生まれた子供がすでに成人していたら?
A:すでに成人している場合、外国人配偶者が婚姻帰化して大韓民国国籍を取得しなければならず、すなわち実父または実母が大韓民国国民になってこそ、その子供たちが大韓民国国民の子供という名目で特別帰化を申請することができません。
この場合、国内出入国で招待や現地大使館申請はできず、C3ビザで先に入国した後、管轄出入国事務所で資格変更(ビザ変更)申請をしなければなりません。

F1ビザ(F-1-52)
対象 : 外国人配偶者の全婚関係で生まれた未成年の子供
※ 国内資格の変更のみ可能です。 査証発給(現地大韓民国大使館申請)査証発給認定(国内出入国事務所招請)両方ともできません。 したがって、未成年の子供はC3(短期ビザ)で国内入国し、管轄出入国事務所にF1ビザで資格変更(ビザ変更)を申請しなければなりません。
※ 申請時に最も重要な部分は、外国人配偶者がその子供に対する養育権があることを立証することにあります。
もし外国人配偶者の離婚判決文や養育権判決文に子供に対する養育権が外国人配偶者にあるという内容があれば別に問題はありませんが、
もし判決文自体がないとか、判決文にそのような内容がないとか、あるいは外国人配偶者の前夫/妻が養育権を持っているなら問題になります
このような場合、必ず子供たちを連れて行っても良いという元夫/妻の公証を受けた同意書、養育権放棄覚書などが必要です。
また、養育権に関する書類はもちろん、子供の出生に関する書類も国文または英語に翻訳·公証し、該当国の大韓民国領事確認またはアポスティーユを受けて提出しなければなりません。
提出書類
1. 統合申請書、標準規格写真1枚、手数料
2. 韓国人配偶者の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書(詳細証明書で発行)、住民登録謄本
3. 結婚移民者のパスポート、身分証明書(関連国)、外国人登録証
4. 未成年外国人の子供のパスポート、関連国が発行した出生関連公的証明書類(出生証明書)原本及び写し、(中国)戸口簿原本及び写し
5.全婚関係出生未成年外国人子女に対する養育権保有関係立証書類(離婚判決文など)
- 養育権の保有関係を立証できない場合:当該未成年者と同一の国籍を有する当該未成年者の親権者又は後見人の同意書
- 親権者又は後見人がいない場合:親権者·後見人ないことを証明できる関係国の公的書類又は公証を受けた文書
6. 養育権などを保有し未成年外国人の子供を国内で養育している結婚移民者と韓国人配偶者の身元保証書
7. 公教育認定対象学校に在学中の場合、在学証明書(統合申請書に在学有無記載(未就学者含む))
8. 結核診断書(保健所、法務部指定病院発行)
- 6歳以上の場合に該当し、発行日から3ヶ月のみ有効
9. 在留地立証書類
10. その他、韓国人配偶者と当該未成年外国人子女の関係について追加書類がある場合
Comments