出国命令強制退去反則金(通告処分)過料保護一時解除
- 차동석

- 2023年9月17日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年3月2日
性別、国籍、宗教によって差別を受けない韓国憲法に照らして同一事項に対する処罰が外国人だからといって変わりません。
しかし、実際の外国人が受ける不利益は国籍者に比べて相対的に大きくならざるを得ません。 例えば飲酒運転をして摘発された場合、免許取り消しレベルの飲酒数値に韓国人は1,000万ウォンの罰金と運転免許取り消しの処分を受けたとすれば、外国人の場合出入国法により一定水準以上の罰金があった場合、強制退去命令を受けることができるからです。
では、大韓民国に滞在する外国人が注意すべき出入国事犯はどんなものがあるのでしょうか?
出入国管理法は出入国管理行政の公正な執行や秩序維持のために特定の行為を禁止したり命令する規定を設け、これに違反した場合は罰則を適用しています。
出入国管理公務員は出入国管理法上の強制退去事由に該当すると疑われたり、同法による命令に違反したと疑われる外国人に対して事実調査を行うことができ、彼らは別途保護措置をとります。
また違反事実が摘発されれば精密審査を実施しますが、この時陳述書を作成することになり、当事者は容疑者または参考人の身分になります。
審査結果が出たら当該者に審査結果を通知するが、
この時、保護解除/強制退去/出国命令/通告処分/告発などに対する措置がとられます。
それでは注意しなければならない出入国事犯について調べてみます。

強制退去
出入国管理法上、不法外国人に対する行政処分の一種であり、不法外国人に対して在留を許可しないことはもちろん、外国人の意思に反して強制的に大韓民国領土外へ送還する強力な処分です。
強制退去命令を受けた者が異議申請をしようとする場合、強制退去命令書を受け取った日から7日以内に異議申請書を提出しなければなりません。
出国命令
強制退去の対象者として認められますが、自己費用で出国しようとする外国人、出国勧告を履行しない外国人、過料処分後に出国措置を取る外国人、通告処分後に出国措置を取る外国人などに下される措置で、出国命令書発行日から30日以内に出国しなければならず、これに違反した場合は強制退去命令書が発付されます。
出国命令を受けた外国人が出国する船舶がなかったり、病気などその他やむを得ない理由があって期限内に出国が難しい場合、その理由を釈明する資料を提出し出国期限猶予の許可を受けなければなりません。
通告処分(反則金)
出入国事犯に対する調査の結果、犯罪の確定を得た時に理由を明示して罰金を納付することを通告するもので、準司法的行政処分の一種だ。
この措置は出入国管理法違反者の犯罪事件を正式裁判に行かず、迅速、簡便な処理手続きを通じて時間、費用などの不便を解消することにその目的があります。
通告処分を受けた出入国事犯は、反則金を15日以内に納付しなければなりません。
この際、反則金の分割納付はできません。
もし通告処分を受けた出入国事犯が納付期限内に反則金を納付しなければ出入国管理事務所長が管轄検察庁に告発することで刑事訴訟手続きが行われます。

過料
行政法規違反という客観的事実に対して科す制裁なので、必ずしも現実的な行為者でなくても法令上責任者と規定された者に賦課され、特別な規定がない限り原則として違反者の故意、過失を要しません。出入国管理法に違反した過料処分対象者は管轄出入国事務所に出席して意見を陳述したり書面で意見を提出することができます。
出入国管理法違反行為を調査、確認した後、違反事実と過料金額などを明示して過料処分対象者に通知します。
過料処分の告知を受ければ、60日以内に管轄出入国管理事務所長に過料処分に対する異議申し立てができます。
異議申し立てを受けた管轄出入国管理事務所長は管轄裁判所にその事実を通知し、その通知を受けた管轄裁判所は非訟事件手続法による過料裁判を行うことになります。
過料告知を受けて60日以内に異議申し立てをせず、過料も納付しない場合、国税庁滞納処分手続きに従って強制徴収することになります。
保護室退所及び保護一時解除
出入国事犯の対象者が保護室を退所する場合には強制退去される場合と保護一時解除される場合がある。強制退去の場合、出入国管理公務員はパスポートを持っていない外国人なら自国大使館にパスポート発給を要請して迅速な退所を支援し、空港だけで護送して強制退去を執行することになります。 保護解除とは、保護期間が満了する前でも保護する必要がない場合、保護解除することをいいます。
この他にも保護一時解除というものがありますが、これは保護外国人が保護(強制退去)によって回復できない財産上の損害または生命、身体に重大な危害が発生したり、その他人道的理由がある場合、保護の一時解除を請求できる制度です。 保護一時解除請求時に保護一時解除請求書、身元保証書、請求の理由及び保証金納付能力を疎明する資料を提出しなければなりません。
保護一時解除条件としては2千万ウォン以下の保証金を預け
住居の制限その他必要な条件を付します。



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