外国人不法滞在者の労災補償を受けることができるか?
- 차동석
- 2023年9月17日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年3月2日

<不法滞在外国人労働者も労働者に該当しますか?>
Aはタイ国籍を持つ外国人です。
Aは技術研修滞在資格で入国し、雇用できる滞在資格がない状態で株式会社Xと雇用契約を締結し、X社の工場で労務職として従事しています。
ある日、Aは作業場で作業中に作業台が倒れて襲ったため、膀胱破裂などの負傷を負いました。
X社は「労災補償保険法」の適用対象となる事業場です。
Q-1.Aは不法滞在外国人労働者で就職資格がありません。 AがX社と締結した勤労契約は「出入国管理法」第18条の雇用制限規定に違反して締結されたものですが、このような場合AとX社の勤労契約は無効になりますか?
A-1.「出入国管理法」第18条の雇用制限規定は、就業資格のない外国人の雇用という事実的行為自体を禁止しようとするだけで、就業資格のない外国人が事実上提供した勤労による権利や既に形成された勤労関係において、勤労者の身分にともなう労働関係法上の諸般権利などの法律効果まで禁止しようとする規定とは見難いです。
そのため、雇用制限規定に違反して勤労契約を締結したとしても、その勤労契約が当然無効になるわけではありませんが、すでに形成された勤労関係でない限り就業資格のないAとの勤労関係は停止され、X会社とAはいつでも就職資格がないことを理由に勤労契約を解約することができます。
Q-2.Aが負傷した当時、就業資格がなかったのに「労働災害補償保険法」上の療養給付を受けることはできますか?
A-2。 Aが負傷当時に就業資格がなかったとしても、X会社との勤労契約を当然無効とは言えない以上、Aは負傷当時X会社に勤労を提供し賃金を受け取ってきた者として「勤労基準法」上の勤労者です。 したがって、Aは「労災補償保険法」上の療養給付を受けることができます。
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