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造船所 E7ビザ塗装工、溶接工、電気工など採用切子及び変更された内容 2022年8月基準

  • 執筆者の写真: 차동석
    차동석
  • 2023年10月26日
  • 読了時間: 9分

更新日:2024年3月2日

今日は最近問い合わせが多い造船業界のE-7ビザ採用と関連してクォーター制廃止があった後、本来の採用手続きから何がどのように変わったのか最新マニュアル(2022年8月)基準で見ていきたいと思います。



まず造船業界でE-7ビザで採用できる

4つの職群塗装工、溶接工、電気工学技術者、プラント工学技術者、変更された資格要件から見てみましょう。


船舶塗装工

(職種説明)

塗装用具を用いてペイント、ラッカー、エナメル等を建築、船舶等に塗装する者であって、塗装するために表面を手入れし、又は船舶の木造部分及び内部装置を塗装する者等を含む

(導入可能職業例)

船舶塗装工(塗装前処理、塗料作業、タイコート(異なる塗料間接着力向上)作業など塗装工程全過程を含む)

実務上、スプレー射手、タッチアップ調ローラー、LOC(Line Quality Control)などと呼ばれることがある

(国民雇用保護審査基準)一般基準適用

- 業者当たりの雇用人数:国民雇用人数対比20%限度内で許容

- 所得要件:前年度の1人当たり国民総所得(GNI)の80%以上

(資格要件)

◆ 船舶塗装に関する専門学士以上の学位を所持し、関連分野において一定期間勤務した経歴を有する者

- 学歴:船舶塗装関連専門学士以上の学位所持

- 専攻名:化学、化学工学、材料工学、造船工学、建築工学、自動車工学、機械工学

※ 上記専攻名に該当しないが、関連性があると判断される専攻の場合、塗装関連科目を3科目以上履修した場合、認定可能

※ 塗装関連科目(例):建築経歴:塗装関連分野において下記に該当する期間以上勤務

- 経歴:塗装関連分野において下記に該当する期間以上勤務

- 専門学士:5年以上

- 学士以上: 1年以上

- 経歴判断基準:該当業者の業種、担当職務などを総合して判断

- 技量検証特例

◆ 産業通商資源部指定機関(例:造船海洋プラント協会)の塗装分野

技量検証を通過した者に対しては経歴要件緩和

- 専門学士 : 2年以上の経歴

- 学士以上:経歴免除

- 経歴判断基準:該当業者の業種、担当職務などを総合して判断

- 留学生特例

◆ 国内で理工系専門学士以上の学位を取得した場合には、産業部指定機関で行う塗装分野

技量検証通過時の経歴要件免除

- 技量検証機関:産業部指定機関 (例:造船海洋プラント協会)

- 技量検証基準:産業大臣が定める基準を通過した者

(例-試験型)関連専攻者が技量検証試験を直ちに受けるタイプ

(例-教育型)関連専攻者が一定時間の船舶塗装分野実務教育を履修した後、技量検証試験に付すタイプ

(追加提出書類)

産業部長官企業推薦書、技量検証通過者は産業部指定機関の技量検証確認書を追加

(雇用業者基準)

産業通商資源部長官から外国人塗装技術者の招請が適切だと推薦された業者

※ 業種:事業者登録証上の事業種類が「その他船舶建造業」、「船舶構成部分品製造、「船舶塗装」、「塗装」等として登録されている業者

※ 韓国標準産業分類上、31113(船舶建造)、31114(船舶構成部分品製造)、42411(塗装工事)

- 元請け業者協力:塗装技術者の招請および入国後管理のための元請け業者との協力体系が確認される業者

(査証発行)在留期間上限2年の単数査証

(在留管理等)一般基準の適用

※ 勤務先変更は休廃業、経営悪化などやむを得ない場合に限り、勤務先変更許可時に該当外国人の資格要件、雇用業者基準、業者当り許容人員などは査証発給基準に準じて審査

※ やむを得ない事由により勤務先変更時、造船海洋プラント協会発給書類(雇用推薦書および企業現場実態調査報告書)必須

(社会統合プログラム)

国内入国後1年以内に社会統合プログラム事前評価21点以上取得または社会統合プログラム1段階以上履修(24.1.1.1.)。 以降の入国者から適用)

※留学生特例適用対象者は履修不要

(その他事項)別途指示がない限り2022年12月31日まで試験運営



造船溶接工

(職種説明)

造船分野等の非鉄金属成形及び製造に関する熟練技能を有する者

(導入可能職業例)

造船分野の熟練溶接工(Tig溶接、CO2溶接、アルゴン溶接)

(国民雇用保護審査基準)一般基準適用

(所得要件)前年度の一人当たり国民総所得(GNI)の80%以上

(導入手続き)

(技量検証)

産業通商部指定機関(例:造船海洋プラント協会)で技量検証団を構成し、造船溶接分野現地技量検中実施後、通過者に技量検証確認書を発給

○ (雇用推薦書発行) 産業通商資源部長官(造船海洋プラント課) ※必須

○ (資格要件) 中級以上の造船溶接工資格証取得後2年以上の経歴+現地技量検証通過

○ (溶接資格証)国内造船所で一般的に通用するAWSなどの基準を適用して発給された中級以上の

FCAW、GMAW、GTAW溶接技術分野の資格証(身元、技量水準、適用基準などが明示されており、

発行先の職印又は責任者の署名等を含む出入証(又は社員証)、試験結果紙及び在職証明書等を含む。)に限定

※ AWS(米国溶接協会)、ASME(米国機械技術者協会)、ISO(国際標準化機構)、EN(欧州標準)、

国際船級協会[韓国船級(KR)、米国船級(AB)]S)、イギリス船級(LR)、ノルウェー·ドイツ船級(DNVGL)など]

※ 溶接姿勢のうち、下を見る(一般的にF、1Gと表記)及び水平(一般的にH、2Gと表記)を除く

(留学生特例)

国内で理工系専門学士以上の学位を取得した者が産業通商支援部指定機関(例:造船海洋プラント協会)の溶接分野技量検証を通過した場合、資格証·経歴要件免除

提出書類

国際船級会社などの発給資格証、技量検証団の発給技量検証確認書、学位証(該当者)の追加

※ 送出国政府が発行した資格証および経歴事項が含まれた確認書をアポスティーユ(または領事確認)を受けて提出する場合にも認定

(雇用業者基準)

造船所および船舶関連ブロック製造業のうち、最近3年間の年平均売上高が10億ウォン以上+常時勤労者10人以上+最近2年以内に法違反および離脱者が発生していない業者

※ 提出書類及び電算記録等により対象外国人及び雇用業者の要件等を審査し、実態調査が特に必要と判断される場合には実態調査を実施

(査証発行)在留期間上限2年の単数査証

(在留管理など)一般基準を適用するが、事後管理の強化

- 造船協会主管で滞在者対象の韓国語教育および技量未達者に対する社内(委託)技術教育を実施し、休·廃業および賃金未払いなどで正常勤務が難しい場合、造船溶接工の追加採用が必要な管理優秀業者に再就職 柔道

(社会統合プログラム)

国内入国後1年以内に社会統合プログラム事前評価21点以上取得または社会統合プログラム1段階以上履修(24.1.1.以降入国者から適用)

※留学生特例適用対象者は履修不要

(その他の事項)企業規模、雇用比率、最低賃金など別途に国民雇用保護内容がない場合、一般基準全面適用



電気工学技術者

(職種説明)

電気装備、部品又は商業、産業、軍事、科学用電気システムを設計、開発、試験し、又は製造及び設備の設置を監督する者

(導入可能職業例)

電気製品開発技術者、発電設備設計技術者、送配電設備技術者、電気制御計測技術者

(雇用推薦書発行)

産業通商資源部長官(KOTRA)、中小ベンチャー企業部長官(中小ベンチャー企業振興公団):中小企業に限る

(資格要件、査証発給及び在留管理など)一般基準適用

(国民雇用保護審査基準)非適用対象

◆ 造船分野の電気設備熟練技能人材導入特例 ◆

(対象)

以下のいずれかの要件を備え、雇用契約時に前年度の1人当たりGNIの80%以上の賃金要件を備え、産業通商資源部長官から造船海洋プラント分野の雇用推薦を受けた企業に雇用された者

① 関連分野の学士号以上を所持する当該分野の1年以上の経歴者

② 関連分野の専門学士号以上を所持する当該分野の5年以上の経歴者

(技量検証特例)

- 産業通商資源部指定機関(例:造船海洋プラント協会)の造船分野電気設備現地技量検証を通過した者に対して(技量検証確認書確認)経歴要件緩和

① 関連分野の学士号以上の所持者:経歴免除

② 関連分野の専門学士号所持者:該当分野で2年以上の経歴

(留学生特例)

国内で理工系専門学士以上の学位を取得した者が産業通商資源部指定機関(例:造船海洋プラント協会)の造船分野電気設備技量検証を通過した場合(技量検証確認書確認)経歴要件免除

(社会統合プログラム)

国内入国後1年以内に社会統合プログラム事前評価21点以上取得または社会統合プログラム1段階以上履修(24.1.1.以降入国者から適用)

※留学生特例適用対象者は履修不要

(勤務先変更)

勤務先変更は元勤務先の休廃業、経営悪化などやむを得ない場合に限り、勤務先変更許可·申告時に該当外国人の資格要件、雇用業者基準、業者当り許容人員などは査証発給基準に準じて審査

※ やむを得ない事由により勤務先変更時、造船海洋プラント協会発給書類(雇用推薦書および企業現場実態調査報告書)必須

(国民雇用保護審査基準)一般基準適用



プラント工学技術者

(職種説明)

工場及び大規模設備の建設のための受注、設計、施工、監理等の業務に従事する者

(導入可能職業例)

産業設備プラント設計技術者、発電設備プラント設計技術者、環境設備プラント設計技術者、自動化設備プラント設計技術者、産業設備設計技術者、汚水処理施設設計技術者、化学プラント設計技術者、

化工装置プラント工学技術者、水質処理システムプラント設計技術者、船舶分野特殊(保温保冷技術等)設備技術者

(雇用推薦書発行)

- 建設業:国土交通部長官(海外建設政策課)

- 建設業以外の職種:産業通商資源部長官(KOTRA)

- 特殊設備及び製作技術者(必須、産業通商資源部長官、海洋プラント課)

(資格要件、査証発給及び在留管理など)一般基準適用



外国人人材の導入拡大のための指針改正内容

外国人人材の導入拡大のための指針改正内容

① 溶接工と塗装工に対して運営してきた「クォーター制を廃止しました」

ただし、業者当たりの内国人勤労者の20%以内で外国人雇用を許容し、国民の働き口を保護します。​

② 理工系留学生の国内就職を奨励するために「塗装分野に適用していた国内留学生特例制度」を電気と溶接分野にまで拡大しました。' 留学生特例対象者の専攻も塗装関連から理工系専攻全体に広げました。​

※造船溶接工の場合、国内から理工系専門学士以上出て産業通商資源部指定機関で実施する技量検証を通過した場合、経歴要件が免除されます。

③ 海外塗装工·電気工の場合、経歴証明が容易ではない現実的問題を解決するために技量検証通過時に「経歴要件を緩和しました。 これにより学士以上の経歴者は従来の1年から免除に、専門学士以上の経歴者は5年から2年に変更しました。​'

④ 造船業と関係のないKOTRAが海外人材導入を主管させ、迅速な人材導入が難しかった「溶接工導入手続きを簡素化しました。​'

⑤ クォーター制の廃止などで外国人人材の導入拡大が予想されることから、外国人人材の国内生活への適応を支援し、ビザの不正発給など制度乱用が発生しないよう防止策を講じました。

「コミュニケーション困難で作業上の安全問題が発生しないよう入国後1年以内に社会統合プログラム履修要件を導入し、」産業部·法務部合同で造船業外国人材滞留と勤務現況を点検、不正発給摘発時に仲介業者予備推薦除外など責任所在を明確化する予定です。​

⑥ その他のモデル事業として運営されていた塗装工·電気工制度の運営を常時化し、職種別賃金要件も統一しました。

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