D8ビザ対象の進行方法及び手続き(外国人投資法人設立)提出書類
- 차동석
- 2023年10月30日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年3月2日

数日前、仁川出入国でD8ビザ資格変更を申請しました。
D8ビザの資格変更申請をした依頼者はインドネシアで賃貸事業も行い
韓国マートも色々運営している40代後半の女性の方でした。
現地で韓国マートを運営している方だったので、韓国を数回訪問し、韓国語もまたレベルが高かったです
韓国に外国為替法人を設立し、直接韓国の品物をインドネシアに輸出することを望んでいました、
また、韓国に来るたびにC3ビザをもらわなければならない煩わしさからD8ビザを申請することになりました。
韓国にいろんな知り合いの方々がいて、国内事業場はすでに設けられている状態なので
迅速に進め、ビザ満了前の資格変更を申請することができました。
それでは今日はD8ビザの対象手続きと提出書類について紹介したいと思います。

D8ビザ対象
1. 法人投資 D-8-1
- 投資対象が大韓民国法人であること
- 投資金額が1億ウォン以上で、投資した法人の議決権のある株式総数の100分の10以上を所有したり、法人の株式などを所有しながら役員派遣選任契約などを締結
※ 投資金は投資家本人名義の金額を原則とする(ただし、配偶者および未成年の子供名義の搬入または代理送金は例外的に認定)
2. ベンチャー投資D-8-2
- 知識財産権を保有するなど優秀な技術力でベンチャー企業を設立または設立予備した者のうち、ベンチャー企業の確認(または予備ベンチャー企業の確認)を受けた企業の代表者または技術性に優れていると評価された企業の代表者
* 技術評価保証企業及び予備ベンチャー企業(当該ベンチャー企業の法人設立又は事業者登録を準備中の場合及び同企業の創業後6ヶ月以内の企業)も当該
* ベンチャー企業または予備ベンチャー企業であるかどうかの確認は、技術信用保証基金(技術信用保証基金法、中小企業振興公団(中小企業振興に関する法律)または韓国ベンチャーキャピタル協会(ベンチャー企業育成に関する特別措置法)で実施
* 評価は、技術信用保証基金(技術信用保証基金法)または 中小企業振興公団(中小企業振興に関する法律)から受けたものをいう
3. 個人企業投資 D-8-3
- 投資対象が大韓民国国民(個人)が経営する企業であること
- 投資金額が1億ウォン以上で、投資した企業の出資総額の100分の10以上を所有し、事業者登録証上、韓国人と共同代表として登録されること
※ 投資金は投資家本人名義の金額を原則とする(ただし、配偶者および未成年の子供名義の搬入または代理送金は例外的に認定)
- 共同事業者である国民の事業資金が1億ウォン以上であること
4. 技術創業 D-8-4
1. 点数制適用対象者
(1) 国内で専門学士以上の学位を取得した者、または国外で学士以上の学位を取得した者、または関係中央行政機関の長が推薦した者
(2) 点数制により、計448点中80点以上の点数を取ったこと
- 必須項目は必ず1つ以上満たさなければならない
(3) 大韓民国法人を設立し、法人登記及び事業者登録を完了したこと
2. 点数制適用免除者(技術創業特例対象者)
- Startupグランドチャレンジ参加者として下記の要件をすべて備えた者
- 「創業支援事業統合公告」に基づく政府創業支援事業の受益者

D8ビザの進行方法及び手続き(外国人投資法人 設立) |
外国人投資申告→外国人投資資金送金→会社設立登記→事業者登録/法人設立申告 → 納入資本金の法人口座振替→外国人投資企業登録→D-8ビザ発給申請 |
特に、外国人投資資金の送金の際には、外国から外国人投資申告が可能な国内銀行の該当支店に資本金を送金しなければなりませんが、送金時の必須記載事項として1.受取銀行名 2.送金人名 3.受取人名 4.資金用途を必ず表記しなければなりません。
また、原則として送金人名と受取人名が同一でなければならず
外国人投資なので、必ずドルまたは外貨で送金しなければなりません。
もし投資家本人が韓国にいて代理送金する際には法務部では代理送金に対して配偶者及び未成年の子供に限定しており、必ず配偶者及び未成年の子供が送金しなければならないが、ここで注意しなければならない点が
銀行発行全文(Swift message)のFild70にある送金情報(Remittance information)に
必ず「sent on behalf of 投資家の名前 for the investment in 外国人投資企業名」が含まれなければならず
専門家が韓国銀行に来る時はmt103で来なければなりません。
手続きの進め方および提出書類についてのより詳細については、下記↓リンクをご参照ください

D8ビザ申請提出書類
D8ビザの申請方法は大きく3つに分けられます。
1.査証発給 - 現地にある大韓民国大使館で投資家がD8ビザ申請
2.国内資格変更 - 短期ビザまたは他の合法的なビザを所持した者が管轄出入国事務所でD8ビザ変更申請
3.査証発給認定 - 管轄出入国事務所から法人の名前で投資家(法人代表)または派遣職員を招待
マニュアルに記載されている基本的な提出書類は下記の通りですが
実質的に提出しなければならない書類はビザを申請する方法、そして
投資資金または投資家の国籍および個人のコンディションによって千差万別に変わると言えます。
例えば、1億投資の場合、法人口座の内訳とともに事業の真正性、そして投資資金の出所を立証するための書類などを追加で提出します。
① 申請書(別紙34号書式)、パスポート及び外国人登録証、標準規格写真1枚、 ② 事業者登録証の写し、法人登記事項の全部証明書、株主変動状況明細書の原本 ③ 外国人投資申告書または投資企業登録証のコピー ④ 駐在活動の場合、派遣命令書(派遣期間が明示された海外本社及び海外本社の第三国所在支社発行)及び在職証明書 ⑤ 投資資金導入関連の立証書類 ㉮ 現金出資の場合 - 当該国税関又は本国銀行(金融機関)の外貨搬出許可(届出)書(当該者) - 投資資金導入内訳書(送金確認証、外国為替買入証明書、税関申告書など) ㉯ 現物出資の場合 - 現物出資完了確認書の写し(関税庁長発行) - 税関輸入申告済証の写し ⑥ 営業実績(輸出入実績など) 証明書 ⑦ 在留地立証書類(不動産賃貸借契約書など) ⑧ 事業場の存在立証書類(オフィス賃貸借契約書、事業場の全景·事務空間·看板写真などの資料) |
《 投資金額3億ウォン未満の個人投資家に対する追加書類》 ⑨ 資本金使用内訳立証書類(物品購入領収書、オフィスインテリア費用、国内銀行口座入出金内訳書など) ⑩ 当該業種又は分野の事業経験関連国籍国書類(必要に応じて徴求) |
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