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F2ビザ(F-2-5) F5永住権(F-5-5) 高額投資家 D8ビザ F5永住権申請対象要件提出書類

  • 執筆者の写真: dongsuk cha
    dongsuk cha
  • 2月5日
  • 読了時間: 7分

D8ビザ(D-8-1)を所持したある若い青年(A)が当事務所を訪問しました。

Aは韓国で事業もしたかったし、早くF5永住権を取得したかったです。

Aは韓国ウォンで5億ウォン以上を投資してD8ビザを取得した後、国民5人を職員として雇用すればF5永住権を取得できるという誤った情報に接し、韓国ウォンに換算して5億ウォン以上の外貨を投資資金として国内送金しました。


D8ビザを取得しましたが、F5永住権(F-5-5)を申請するためには5億ウォン以上ではなく、米ドル(USD)50万ドル以上を投資することが要件だったので、結局すぐに永住権(F-5-5)を申請することは諦めなければなりませんでした。


しかし、Aは早く永住権を取得することを望んでおり、このような状況で韓国ウォンに2億以上をもっと投資して増資することが生むか(米ドル50万ドル以上の投資資金を合わせるため)、あるいはF-5-10を申請するなど他の方法があるのか問い合わせました。


そして今すぐF5永住権の申請が難しければ一応F2ビザ(居住)でも取得することを願いました。


Aは国内大学の修士号所持者であり、TOPIK6級も保有していました。

そして学士号は海外で取得しましたが、学位を取得した学校がQSで選定した上位500大学の一つでした。

したがって、F-2-7(点数制優秀人材)も可能なように見えましたが、所得点数なしには残念ながら点数が少し未達で、F-2-7ビザを申請するためには所得金額証明書が発給される5月まで待たなければならない状況でした。


しかし、F-2-5(高額投資者)の場合、すでに要件が満たされており、すぐに申請が可能でしたので、まずはF-2-5から申請することにしました。



次は永住権です。 F5永住権も種類が豊富です。

F2ビザ(F-2-5)を受けたAが選択できる最も適した永住権はF-5-5(高額投資者)であり、F-5-10(学士、修士学位証および資格証所持者)も要件になれば申請が可能ではないだろうか?と考えることができます。

※ もちろん要件になれば他の種類の永住権も(一般永住F-5-1等)申請してみることができますが、事業所得だけでGNI2倍の所得要件を合わせるのが負担になる側面があるので、ここではひとまず論外することにします。


AがF-5-5(高額投資家)を申請するなら、韓国ウォンで2億ウォン以上を追加で投資しなければなりません。 そして国民職員5人を雇用したのがまだ6ヶ月になっていないので、6ヶ月になるまで2ヶ月ほどさらに待たなければなりません。

※ 雇用保険に登録されて6ヶ月が経過し、最低賃金要件以上の給与を受け取る正規職(全日制常用雇用)職員だけが職員として算定される。 そして、上記の要件を満たす大韓民国国民職員の合算数が5人以上でなければならない。

 

国内大学の修士号所持者であるAは、D8からF-5-10に変更が可能か私に尋ねました。

Aの話によると、どこの出入国はできると話し、どこの出入国はできないと話したそうです。


私がその場にいなくて正確にどんな話が交わされたのかは分からないがとにかくD8すなわちD-8-1からF-5-10への資格変更はできません。


なぜなら、AがF-5-10を申請するためには、社会統合プログラムを履修する以外に、以下の2つの要件を満たさなければならないからです。 

※ F-5-5高額投資家は社会統合プログラムを履修しなくても残りの要件が満たされれば申請可能


① 申請日以前の3年から審査決定日まで、当該在留資格で許されない業種において勤務せず、善良な風俗その他の社会秩序に反する遊興サービス業(類似業種を含む。)でない分野において3年以上勤務しながら、国内において引き続き在留中であること

② 申請当時、国内企業に正社員として1年以上全日制の常用雇用の形で勤務中であること

個人が投資して法人を設立した場合、代表取締役は雇用保険に登録されません

※ 雇用保険加入者名簿(4大保険加入者名簿)は、F-5-10申請時に必須提出書類


そして1年以上全日制の常用雇用形態で勤務中だということを証明するために勤労契約書を出入国に提出しなければならないのに、代表理事本人が本人を被雇用人として勤労契約書を作成するということが話になりません。

つまり、法人の代表取締役は雇用された職員と見なさないため、F-5-10の申請ができません。

 

ここからもう少し深く入ってみます。

D8ビザ(D-8-1)は新規法人設立と派遣の二つがあります。

個人が投資して法人を設立した場合(新規法人)のD8ビザは、F-5-5(高額投資者)の対象となります。

しかし、海外本社から国内支社(外国人投資法人)に送った派遣職員のD8ビザは、F-5-5(高額投資者)の対象にはなりません。 なぜなら、F-5-5は申請人(投資家)本人が投資した金額が米ドル50万ドル以上であることを要件とするが、派遣職員が投資をしたわけではないからです。

そして投資家本人以外に役職員や職員はF-5-5対象ではないと指針に明示されています。

すなわち、外国法人が国内法人を設立して派遣職員を送る場合のD8ビザは、F-5-5(高額投資者)の対象から除外されると考えていただければと思います。


F-5-10の申し込みができないことを知ったAは、結局D-8-1→F-2-5→F-5-5のテックツリーに乗ることに決めました。

それでは、F-2-5/F-5-5の対象および要件提出書類について順番に見ていくことにしましょう。



F-2-5高額投資家の資格変更対象

- 「外国人投資促進法」による次のいずれかに該当する者

① 50万米ドル以上を投資した外国人で、企業投資(D-8)滞在資格で3年以上継続滞在している人

② 50万米ドル以上を投資した外国法人が『外国人投資促進法』に基づき、国内の外国人投資企業に派遣した役職員で、3年以上継続して滞在している人

③ 30万米ドル以上を投資して2人以上の国民を雇用している人


F-2-5高額投資家資格変更提出書類

【共通書類】

- パスポート、外国人登録証、手数料、統合申請書、標準規格写真1枚

- 外国人職業申告書(別途書式)

- 在留地立証書類


【状況別に必要な追加書類】

① 50万米ドル以上を投資した外国人で、企業投資(D-8)資格で3年以上継続滞在している人の場合

- 外国人投資企業登録証のコピー

② 50万米ドル以上を投資した外国法人が外国人投資促進法による国内外国人投資企業に派遣した役職員で、3年以上継続滞在している人

- 派遣命令書または在職証明書または所得金額証明書(3年間)

③ 30万米ドル以上を投資して2人以上の国民を雇用している人

- 外国人投資申告書または投資企業登録証のコピー、被雇用者に対する雇用契約書または所得金額証明書


F-5-5高額投資家の資格変更対象

- 「外国人投資促進法」に基づき、50万米ドル以上を投資した外国人投資家で、5人以上の国民を雇用している人(投資家本人以外に役職員や職員は対象外)


F-5-5 高額投資家資格変更要件 (生計維持能力要件免除)

① 単独投資家

▶ 申請人が「外国人投資促進法」に基づき50万米ドル以上の投資を維持していること

▶ 申請人が申請日現在、国民5人以上を6ヶ月以上正規職(全日制常用雇用形態)で直接継続雇用中の雇用契約当事者であること


② 共同投資家

▶ 申請人が「外国人投資促進法」に基づき50万米ドル以上の投資を維持していること

- 共同投資金額のうち申請者本人が投資した金額が米ドル50万ドル未満の場合は高額投資(F-5-5)永住権申請資格なし

▶ 申請人が申請日現在、国民5人以上を6ヶ月以上正規職(全日制常用雇用形態)で直接継続雇用中の雇用契約当事者であること

- 国民雇用人数(5人以上)算定時、投資者別にそれぞれ異なる国民であること

- 一度雇用された国民が申請日以前の6ヶ月以内に他の永住資格申請者の雇用人数(数)に重複適用される場合、当該国民は雇用人数から除外する


F-5-5高額投資家資格変更提出書類

① パスポート、統合申請書、外国人登録証、手数料、標準規格写真1枚

② 永住(F-5)資格申請者基本情報(申請外国人作成資料)

③ 在留地立証書類

④ 結核診断書(該当者に限る、有効期限3ヶ月):保健所、法務部指定病院発行

⑤ 身元保証書(別紙129号)

⑥ 外国人投資企業登録証明書、法人登記事項全部証明書、事業者登録証

⑦ 雇用内国人正規職雇用立証書類

- 4大保険事業場加入者名簿、雇用内国人の所得金額証明書

- 雇用契約書、正社員雇用確認書など

※ F-5-5高額投資者は所得要件立証書類提出免除、海外犯罪経歴証明書提出免除



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