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  • 執筆者の写真dongsuk cha

D8ビザ1億以上の法人投資外国法人直接投資国内法人と外国人個人投資国内法人の違いです

更新日:4月1日


最近、ある外国法人が既存の韓国法人に投資し、外国法人が共同代表として登録した夫婦をそれぞれD8ビザで申請してほしいと要請しました。

国内法人に1億以上3億以下の金額を投資して申請するD8ビザは、外国法人が直接投資する場合より、外国人個人の名義で投資する場合が多いです。 そして、国内にすでに設立された国内法人に投資するより、外国人投資家本人が本人を代表取締役とする国内法人を設立し、その法人に投資金を納付して申請する場合が多いです。

まず、個人投資で行われるD8ビザの全般的な手続きおよび各手続きについては、↓以下のリンクで確認できます。



それでは、今日は個人投資ではなく、外国法人が国内法人に投資する場合、大まかな手続きと個人投資の国内法人の場合と比較してどのような違いがあるのか、大きな枠組みで見てみましょう。

全般的なプロセスに大きな変化はありませんが、投資家の主体が個人ではなく法人であるため、各手続きを進める過程で必要な書類の具備および進行方式は状況によって異なります。

まず、外国人投資申告も当然外国法人(外国人投資家は外国法人名)でしなければならず、送金する人も外国法人名でしなければならず、送金する人も外国法人名でしなければなりません。

その後の手順は、次の2つのケースに分けられます。

1. 国内に設立された国内法人または個人に投資します

2. 外国法人が国内に他の国内法人を設立して投資する場合(外国企業が国内に現地法人を設立して投資する場合)

※ 1.外国人投資申告の際、投資企業の商号または名称は国内に設立された国内法人の商号または名称でなければなりません。



まず、1回目です。実施方法は以下の2通りです。

① 外国法人口座から国内法人口座に直ちに両替した後、証人(銀行が自ら両替)をします。

② 外国法人名の仮想口座を通じて先に入金し、先に入金して両替すると同時に、国内法人口座に入金後、贈与後増資者に贈呈します。

※ ①、②二つとも可能な方法は、一般的に②回の方法で行います。

※ 今回の事例では、外資系法人が26億ウォンに近い金額の国内法人に投資しました。投資家のお金がいくら大きくても、申告された投資金額に従って投資しなければなりません。ただし、証人の場合、申告された投資金額に従う必要はありません。資本金は一言で可能です。資本剰余金は処理できるからです。

その後、外国人投資家登録証を発給してもらい、D8ビザを申請しました。

次は2番です。

2。次の場合は、外国法人名の仮想口座に振り込まれます。その後、直ちに預金を納付しなければなりませんが、まだ登録されていないため、法人口座はできません。したがって、この場合、外国投資から新庫申告時に主金を先に納付した後、主金納付(保管)証明書を発給して法人登録します。

法人が法人を設立する場合、個人の日と比較して当然必要書類が変わることがありますが、他の法人が現地法人を設立するかどうかは別です。

以降の手続きは個人投資の場合と同じです。

法人などが満期になると、事業者登録証を発給され、外国人投資企業登録証を発給され、D8ビザを申請します。



ここで待っています!!

②バン国内支店営業所(支店)の設置は外国人投資申告ではなく、外国企業の国内支店設立申告後に行われる手続きであり、今後、派遣職員を招待する際にもD8ビザではなく、D7ビザが対象です。

私たちがよく知っている○○○KOREAの外国企業の大部分は、意外にも外国法人が国内に設立した支店(営業所)ではなく、外国法人が国内にもう一つの国内法人(外国企業現地法人)を設立したD8ビザ対象です。 外国人投資企業と呼ばれる企業は、外国法人が外国人投資を申告した後、手続きを経て設立された国内法人です。 外国法人が国内に支店(営業所)を置くのとは性格が違います。

※ 外国法人の国内支店(支店、営業所)、連絡事務所は、国内に設置されていても外国法人です。

↓外国人投資企業(外国法人が設立した国内法人)と外国企業の国内支社(支店)、連絡事務所の違いについて以下に説明します。



最後に、D8ビザ申請時に個人投資の場合と法人投資の場合の違いについて、大きな枠組みで概念を整理してみます。

まず、個人投資の場合、事業ビザの概念に近いです。

そして、個人は大きな金額を投資するより、普通3億ウォン未満で投資する場合が多いです。 これに伴い、書類提出も投資資金出所証明と事業の真正性(専門性)に焦点が合わされます。

次は法人投資の場合です。

ワーキングビザですが、派遣ビザの概念に近いです。

したがって、法人投資のためのD8ビザを申請する場合、本社または投資会社(外国法人)の派遣命令書と在職証明書を添付しなければなりません。 投資した会社(外国法人)の代表が派遣されても同じです。 法人長は本人の派遣命令書および在職証明書を発行して添付しなければなりません。

また、招待できる派遣職員は本社や子会社の職員だけで、招待できる派遣職員数は外国人投資企業登録証に表示された外国人投資金額1億人当たり1人に過ぎません。 そしてです

① 年間納税実績1億1人当たります

② 年間売上10億人に1人です

③ 6ヵ月以上雇用した国民3人のうち1人です

④ 国内設備投資金10億のうち1人を基準に、派遣職員を追加で招待することができます。



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