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K-ETA不許可の後、C3ビザ招請留意点提出書類(F6モロッコ結婚ビザ国内イスラム社員で結婚のために彼女と義父を招請)

  • 執筆者の写真: 차동석
    차동석
  • 2023年10月30日
  • 読了時間: 8分

更新日:2024年3月2日

今日はC3ビザを招待する際の留意点と提出書類について事例を通じて見ていきたいと思います。


まず依頼者は忠清北道に住む若い男性の方で、モロッコの彼女とF6結婚ビザについて問い合わせをくださいました。

現在、韓国ですでに彼女と婚姻届を出しており、モロッコで婚姻届を出すためにイスラム律法に基づいて結婚しなければならない状態でした。

そしてその彼女との結婚のためにイスラム教に改宗までした状態でした。

※ 韓国での婚姻届のために必ずしもモロッコの配偶者が韓国にいなければならないわけではありません。

アポスティーユを受けた配偶者のパスポートと翻訳公証した出生証明書、未婚証明書などを持って配偶者なしで管轄区役所で婚姻届を出すことができます。

※ モロッコで婚姻届を出す際には、イスラム教徒はイスラム教徒と結婚しなければならないため、イスラム教の改宗証明書が必要です

※ ムスリムモロッコ人とF6結婚ビザを申請するためには、両国に婚姻届が出されていなければなりません。

特にモロッコの場合、強力なイスラム国家らしく

海外での婚姻届だけではモロッコでは認められません。

改宗してイスラム寺院(MASJID)で結婚しなければなりません。

結婚式はイマームが主管しますが、韓国にあるイスラム寺院で結婚式を行う場合、駐韓モロッコ大使館で認めたイマームが結婚式を主管しなければならず、そのイマームが書いてくれた婚姻に対する証明書類がなければ駐韓モロッコ大使館に申請が可能で、その後モロッコでも婚姻届が可能です。

したがって、ムスリムモロッコ人女性と結婚する際に経なければならない手続きの一つが

イスラム寺院での結婚といえます。


ちなみに韓国での婚姻届を出した後、モロッコで婚姻届を出す時の2つの方法があります

1. モロッコの家庭裁判所を訪れ、書類を提出し、裁判官の署名を得て婚姻証明書を受け取る方法

2. モロッコの弁護士を利用して家庭裁判所にレターを書くことで婚姻証明書を受け取る方法



※ 韓国で婚姻届を出した後、モロッコで婚姻届を出すためにすぐに韓国人配偶者がモロッコに出国する場合、現地のイスラム寺院で結婚することを含め、各種書類を備え婚姻届を出すためには少なくとも1ヶ月以上の期間が必要です。

したがって、職場の問題や個人的な事情により、長期間モロッコに出国することが困難な場合

国内のイスラム寺院でも結婚することもできます。

現在、韓国には計7つの正式なイスラム寺院があります。

代表的なイスラム寺院が韓国初のイスラム寺院であり、最大のイスラム寺院である梨泰院イスラム寺院です。 依頼者の場合は全州イスラム寺院で結婚を申し込みました。

※ 現在梨泰院イスラム寺院の場合、結婚式を申し込んでも結婚式まで1ヶ月程度の時間がかかります。 したがって、梨泰院で結婚式を考えるなら、事前に準備しなければならず、早く進行しなければならない状況であれば、他のイスラム寺院に問い合わせてみなければなりません。



依頼者の場合、職場の問題で長期間モロッコに出国することができませんでした。

したがって、私は依頼人にガールフレンドと義父を招待して国内にあるイスラム寺院で結婚式を先にすることをお勧めし、モロッコも無査証協約国家なので一応K-ETAで申請をしてみてもし不許可が出たらC-3ビザで再度招待してみようと言いました。 しかし残念ながらK-ETAが許されなかったのでC-3ビザで招待を進めさせていただきました。

私が依頼者たちにする質問の一つがあります。

韓国にある出入国事務所で招待(査証発給認定申請)した方が産まれるでしょうか?

それとも現地の韓国大使館で申請(査証発給)した方がいいでしょうか?

私の経験上、韓国で招待(査証発給認定)した方が提出書類も緩和され、さらに生まれます。

現地大使館では、韓国で申請するよりも提出書類も強化され、より厳しい場合が多いです。

したがって、私は90日以下の短期バザー(C3ビザ含む)は現地大使館の裁量で発給されるビザなので、仕方なく90日以上の長期ビザの場合、もし査証発給そして査証発給認定の2つが可能ならば、何とか査証発給認定で進行しようと思います。



それではC3ビザで招待(現地の大韓民国大使館で査証発給)する際に留意すべき点と提出書類について調べてみることにします。

まず、C3ビザ(90日以下の短期ビザ)は現地にある大韓民国大使館の裁量です。

そして、その各国にある現地韓国大使館の査証発給指針が絶対にすべて同一ではありません。

まさに不法就労であり、不法滞在のためです。

ある国の人は入ってきて、その許可を受けた期間内に無事に出かけます。

しかし、ある国の人は入ってこないし、不法就労不法滞在する場合が多いです。

このような理由から、各国別に査証発給において絶対に同じ指針を適用することはできないのです。 したがって、各国別にC3ビザ発給において要求される書類も招待する目的、そして類型によって大同小異することはできても結局はそれぞれです。

東南アジア諸国(特に不法滞在多発国家21ヵ国)の場合は、C3ビザも許可されない場合が多いです。

以下の書類は、私が今回モロッコでガールフレンドと義父を招待するために依頼者から要請した書類です。現地の大韓民国大使館が要求する提出書類を含め

それ以上に追加書類を添付しました。

現地の大韓民国大使館にも必須提出書類ではありませんが、そのように送っていただければ審査の際に役立つと言いました。

私の場合はC3ビザも許可されない場合が多いということを知っているので

現地の大韓民国大使館でC3ビザ査証発給申請のために要請するその書類だけを用意して提出するわけではありません。 それより強化して提出しています。

不法就労不法滞在の危険性がないことをアピールするためです。

書類を準備する時、ただ提出書類なので提出するというよりは、なぜこの書類を要請したのか考えてみなければなりません。 それでは見てみましょう。



モロッコのガールフレンドと義父のC3ビザを招待した場合、モロッコ大使館の提出書類(例)

※ 選択と表記されていない項目は必須提出書類で

選択と表記された項目は、私が申請人に要求した追加提出書類です。

絶対的なものではなく、主に招待人の身分、職場、財政能力などを確認させるためのものにフォーカスを置きました。 韓国人準備書類


1. 婚姻関係証明書(3ヶ月詳細)

2. 家族関係証明書(3ヶ月詳細)

3. 身元保証書

身元保証人は招待人になるのが一般的です。

身元保証書を添付する際には、身元保証人の身分証明書のコピーも添付しなければなりません。

4. 帰国保障覚書


5. 招待状

通常、招待状に帰国保障覚書が含まれます。

招待状には不法就職などをしないという内容が含まれれば良く、帰国保障覚書は以下の内容が含まれていなければなりません。


本人は上記の" "を韓国訪問目的で韓国に招待するにあたり

上記の人が韓国に入国、滞在及び帰国するのにかかる一切の費用

(往復航空券、宿泊費)をすべて負担することを誓約し、

また、上記の人が韓国に入国して韓国の法規を遵守し

滞在期間内に必ず本国に帰国するよう措置することを約束します。

もし上記者が期間内に本国に帰国せずに国内に不法滞在する場合

当局に摘発され出国措置または退去措置される場合、一切の費用

(帰国航空料込み)を招待者本人が負担することを誓約し、これに覚書を提出します。


6. 居住宿泊施設提供確認書(選択)

選択です。 被招待者が韓国に来て、その期間中にどこに居住するかについての部分を確認させるのに役立つ書類だと言えます。

居住宿舎提供確認書を提出する場合、居住宿舎提供人名義の賃貸借契約書あるいは自家の場合、登記簿謄本と共に居住宿舎提供人の身分証コピーも添付しなければなりません。

賃貸借契約書あるいは登記簿謄本上の契約者の名前と居住宿舎提供人の身分証上の名前が同一でなければなりません。

7. 残高証明書(選択)

選択です。 通常はc3ビザの招請時だけだけがD4D2ビザ(留学生ビザ)やF3ビザ(同伴)などの査証発給申請時に一般的に要求されます。

つまり身元保証人で招待人である彼氏の財政状態を確認させてくれる書類です。

各ビザ群、そして目的とタイプによっていくら以上でなければならないという基準がある場合もあれば、その基準がない場合もあります

特に留学生ビザを現地大使館で査証発給申請する際には残高が基準以上に多いと有利です。

8. 在職証明書(選択)


9. 所得金額証明書または勤労所得源泉徴収(選択)

選択です。8番、9番は招待人がどんな人なのか被招待人を招待してケアできる能力があるのか、ないのかに対する部分を確認させるのに役立つ書類だと言えます。


モロッコ人の準備書類


11. 査証発給申請書(パスポート写真貼付)

12. 配偶者無犯罪記録事実確認書

13. (モロッコ)配偶者パスポート原本及びコピー(公証)

14. (モロッコ)配偶者身分証明書のコピー(公証)

15. (モロッコ)配偶者出生証明書(原本)

16. (モロッコ)配偶者家族関係証明書のコピー(公証)

-15番、16番は配偶者の父親が一緒に来るために要求される書類です。

配偶者のみを招待する場合は、この限りではありません。

※重複する書類でも被招待人それぞれに対して(配偶者そして職人)書類を用意して査証発給申請が必要です。

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