F-3ビザ(家族滞在ビザ)における財政能力証明および家族関係証明の公的認証要件
- dongsuk cha
- 6月7日
- 読了時間: 3分

※ 必要な家族関係証明書類
配偶者の場合:結婚証明書
未成年の子供の場合:出生証明書
※ 公的認証:
アポスティーユ認証 または
該当国にある大韓民国大使館・領事館による領事認証
注意事項:従来はアポスティーユ認証が免除されていたD-8ビザ保持者も、現在は免除対象外となります。
この要件は**派遣社員(D-8ビザ)**にも適用されます:
例えば、海外本社からの派遣命令に基づき、韓国内に設立された**外資系企業(韓国支社)**が社員を招聘する場合にも、同様に適用されます。

扶養家族(F-3ビザ)招待時の財政能力証明および必要書類
1. 財政能力要件
-扶養家族を招待する場合、世帯人数に応じた下記基準以上の財政能力を有している必要があります。
-留学生(D-2、D-4)の場合は、主たる申請者を除いた世帯人数で算出します。
① (12か月以上滞在の場合)必要最低財政能力
世帯人数 | 必要最低金額(KRW) |
2人世帯 | 23,595,948 |
3人世帯 | 30,152,118 |
4人世帯 | 36,586,638 |
5人世帯 | 42,649,152 |
6人世帯 | 48,388,830 |
7人世帯 | 53,930,568 |
※ 8人以上の世帯:1人追加ごとに 5,541,738 KRW 加算
② (12か月未満の滞在の場合)下記の月額基準額に滞在月数を掛けた金額以上が必要
世帯人数 | 月額基準額(KRW) |
1人世帯 | 1,196,007 |
2人世帯 | 1,996,329 |
3人世帯 | 2,512,677 |
4人世帯 | 3,048,887 |
5人世帯 | 3,554,096 |
6人世帯 | 4,032,403 |
7人世帯 | 4,494,214 |
※ 8人以上の世帯:1人追加ごとに 461,811 KRW 加算
韓国の**所得金額証明書(소득금액증명원)**により客観的に所得証明が可能な場合、所得が基準額に不足している場合には:
不足額が基準額の10%未満である場合、不足額の5倍以上の預金資産の保有により要件を満たすことが可能です。
※ 不足額 = 招待基準額 - 所得証明書に記載された所得金額
2. 財政能力要件の免除対象
① 以下のビザを保有する外国人:
教授(E-1)
研究者(E-3)
技術指導者(E-4)
専門職(E-5)
② D-8ビザ保有者のうち、50万米ドル以上の高額投資家
3. 提出書類
① 韓国の所得金額証明書が発行可能な場合:
※ 所得が基準額に満たず、資産を反映する場合:
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② 雇用契約を締結している場合:
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③ 海外から所得を受け取っている場合:
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④ 所得証明が不可能で、預金により証明する場合:
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⑤ D-8ビザ保持者が初期定着費用を証明する場合:
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