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不法滞在者の子供救済児童青少年教育権保障(親G-1、児童D-4、児童の未成年兄弟姉妹G-1)

  • 執筆者の写真: dongsuk cha
    dongsuk cha
  • 3月25日
  • 読了時間: 4分

法務部が25.3.31に終わる国内長期滞在児童教育権保障のための滞在資格付与政策を改善し、さらに3年延長すると発表しました。


申込期間:25.4.1~28.3.31

※ 制度常時施行の場合、児童を手段にした不法移民などの副作用の恐れが大きいため、これを防止するために一時的に施行



国内長期滞在児童教育権保障のための滞在資格付与


1. 在留資格付与対象児童

▶ 国内で出生または6歳未満の韓国入国者

① 6年以上国内に滞在

② 申請日基準で国内小·中·高校在学または高校卒業


▶ 6歳以降の韓国入国者

① 7年以上国内に滞在

② 申請日基準で国内小·中·高校在学または高校卒業


2. 児童に対する措置

① 申請日現在、中·高校に在学中の場合

- 高校卒業まで学業のための在留資格(D-4)を付与


② 申請日現在、高校を卒業した場合

- 留学または就業資格要件を満たす場合、当該在留資格に変更

- 留学や就業者資格の変更要件を満たしていない場合、その他(G-1)の在留資格の付与または変更


③ 退学措置や犯罪行為などの条件を遵守していない場合

- 出入国管理法に基づき、滞在資格を取り消すか、滞在期間の延長を許可しない


※ 管轄出入国·外国人庁(事務所)は申請受付後、実態調査などを経て児童に法秩序遵守、誠実な学業生活維持などの条件を付けて滞在資格を付与


3. 児童の未成年兄弟姉妹に対する措置

- 要件を満たした児童に在留資格を付与する際、当該児童の未成年兄弟·姉妹にその他(G-1)在留資格を同時に付与し、安定的な家族生活を保障

※ 例:国内出生の長男A君(6年滞在)が要件を満たして滞在資格を受ける場合、A君の兄弟姉妹(6年以下滞在)にも滞在資格を付与


4.児童の親に対する措置

※ 出国措置が原則だが、未成年児童の養育のために子供が高校を卒業したり成人になるまでは一時的に国内滞在を許容

※ ただし、国内で児童を実際に保護·養育していない親は申請対象から除外


① 親の法違反に対する罰金の賦課

- 児童の在留許可申請時、児童の親に親本人の不法滞在に対する罰金を賦課

※ 元の反則金額の70%を軽減し、30%のみ賦課。ただし、反則金納付能力が不足したり、ない事由がある場合は反則金の追加減免を積極的に実施

- 反則金納付時、児童が高校を卒業するまでその他(G-1)滞在資格の付与及び養育のために就職が可能になるよう滞在資格外活動許可


② 一時的滞在許可及び出国措置

- 児童が高校を卒業したり、成年になると自ら出国しなければならず、出国せずに不法滞在する場合は出国措置及び再入国制限


③ 保護者の責任性向上

- 当該親が子供の教育と養育を疎かにしないように社会統合教育などに参加する条件を課し、児童に対する責任性を向上



国内成長基盤の外国人青少年に対する制度改善


▶ 移民2世代など外国人青少年が高校卒業後、大学に進学しなくても就業ビザに転換し、国内家族と継続居住できるよう制度改善


- これまで成人した外国人青少年が特定活動(E-7)などの就業資格を取得するためには学士号または5年以上の経歴が必要だった


- したがって、国内で成長した外国人青少年であっても、成年以後、大学に進学して留学(D-2)過程を経ずには実質的に国内就職および定住が難しかった


- これに対し法務部は、2025年4月1日付けで国内の小·中·高校を卒業するなど、国内の成長基盤を持つ外国人青少年には大学に進学しなくてもそれぞれの条件に合わせて未来を設計できるよう制度を改善


細部の内容

詳細1.申請日基準で18歳以上24歳以下で、18歳になる前に7年以上国内に滞在し、国内で小·中·高校を卒業した場合、求職·研修(D-10)、就業(E-7-Y)の資格で滞在を許可

※ 就業業種及び範囲は「善良な風俗その他の社会秩序に反する行為」以外は幅広く許容する予定


2. ただし、小·中·高のいずれかの課程を卒業できなかった者に対しては、社会統合プログラム5段階の課程を履修すると、同じ特典が与えられる


3. また、人口減少(関心)地域で求職·研修(D-10)、就職(E-7-Y)資格で4年以上居住した場合は、地域特化優秀人材(F-2-R)資格で地域に定住できるよう支援




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