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D10ビザから留学人材F2ビザ(F-2-7)変更D9ビザ(D-9-5)要件

  • 執筆者の写真: dongsuk cha
    dongsuk cha
  • 5月12日
  • 読了時間: 9分

更新日:6月7日


F2ビザ指針に出ている留学人材としてD2もしくはD10で80点の点数要件を満たしてF-2-7ビザを申請する場合、ほとんどE7(E-7-1)職種に就職することを要件としてビザを申請します。

※ 上記の場合、ほとんどが国内修士号以上の所持者で、所得点数なしで優秀大学の加点を受け、80点以上を充足


今回の事例の申請者であるA(D10ビザ所持者)もやはり国内優秀大学修士学位所持者でF-2-7ビザ80点以上の点数要件を満たしました。 しかし、E-7-1職種に就職ではなく、本人が直接事業をやりたかったのです。 したがって最初にはD-8ビザ(D-8-1)を私に依頼しました。


国内大学修士以上の学位以上の所持者であれば、韓国で事業を行うためにあえてD8ビザ(D-8-1)を申請する必要はありません。 D8ビザの場合、法人も設立しなければならず、毎月の記帳料も納付しなければなりません。 そして法人なので事業資金の引き出しも自由ではなく、つまり個人事業者に比べて現金流動性も顕著に落ちます。

したがって、売上が多くて法人として事業を運営してこそ税制優遇が大きいためなどの本当に申請人の必要によって法人を設立する場合でなければ、つまり単純に事業をしたいということで合法的な事業ビザを望むのであれば同じ1億ウォン投資ですが、個人事業者であるD-9-5が外国人留学生たちにはもっと産むと思います。


※ D2、D10の所持者として、必ず国内修士号以上の所持者のみD-9-5ビザを申請できるわけではありません。 国内学士号所持者であってもオアシスプログラムを履修すれば、そして履修したオアシスプログラムが総点40点以上になれば、D-9-5ビザを申請することができます。


私はAに上記のような内容を説明し、Aも納得しました。 そしてD-9-5の手続きを進めることにしました。 中国国籍のAは旅行業、外国人患者誘致事業を希望しました。


事業ビザ(D8/D9)の手続きを進めていくと、意外な予想外の強力な伏兵が一つあります。

投資資金の出所の立証など出入国関連業務ではなく、税務署から事業者登録証を受け取ることもありません。

※ 投資資金の出所は立証できるかどうか、当然先に検討し、その後手続きを進めなければならない。


許認可銘柄事業の場合、関連主務省庁(市郡区役所)で許可を受けなければ事業を行うことができません。

つまり、関連主務省庁から許可を受けた後、その許可証(申告証)を持って税務署に行けば事業者登録証を発行することができます。 ところが、関連主務部署で当該外国人の在留資格を問題視して当該事業に対する許可証(申告証)の発給をしてくれない場合がしばしばあります。

例えば、ケースが最も多い食堂(食品接客業)の場合、営業申告証を発行してもらう過程で問題が発生します。

区役所では法務部に公文書を送って確認をし、D8/D9等でなければ事業ができる資格ではないため、他の要件は満たしたにもかかわらず営業申告証を発給できないという場合があります。

営業申告証をもらわないと事業者登録証をもらえないし、事業者登録証をもらわないとD8/D9ビザを申請できませんが、かなり困ります。

※ 最近では、上記の内容が多く問題になったのか、条件付きで、つまり限られた期間にして営業申告証を発行してあげるから、ビザが発行されたら外国人登録証を持ってきて、また営業申告証をもらって行けという区役所もあります。 しかし、絶対に発給できないという区役所も依然として存在します。


食堂だけではありません。

事業のために観光事業登録証を発給してもらわなければならない旅行業を含め、他のいくつかの許認可業種もしばしばそのような場合があります。 関連主務省庁(市郡区役所)では、当該外国人が合法的に事業を行うことができる資格ではないため、発給が不可能だとしています。 各市郡区役所ごとに違います。

何も言わずにただしてくれるところがあり、申請人の滞在資格を問題にしてくれないところがあります。


私も電話をしたり、メールを送ったり、直接訪ねてみたり、この過程で多くのエネルギーを消耗しました。 結局、受け取った場合もあれば、絶対ダメだと言ってあきらめた場合もあります。


そして、ある瞬間、あえて使わなくてもいいエネルギーを消耗しながら、時間を無駄にする必要はないと感じました。 必ずしもFMなりに正攻法にする必要はないと感じました。

したがって、現在は上記のような許認可業種の事業を申請人が希望する場合、まず関連主務部署に電話して確認をします。 そして可能であればそのまま進行することで, 大変だと判断されれば一応は申告だけで可能な業種(商品総合卸売業,貿易業,卸小売等)で事業者登録証を受けます。

そしてその後、ビザが許可されれば業種を追加する方式で進めます。

※ 申告だけで可能な業種だからといって、どんな業種でも選択するわけではなく、申請人がしようとする事業とそれさえも少しでも関連性のある業種にして事業者登録証を受け取ります。


今回の事例の申請であるAの場合も、Aの事業場を管轄する区庁(観光事業者登録証発給関連管轄区庁)が前にも滞留資格関連で問題をしたことがある区庁なので一応は他の業種で事業者登録証を受けて以後ビザが許可されれば業種を追加することにしました。

※ Aの場合、韓国の化粧品などをソーシャルメディアに広報し、中国の顧客に販売することも並行しようとした



次はAの投資資金の出所です。

※ D-9-5ビザも投資ビザなので、D8ビザのように投資資金の出所が必ず立証されなければなりません。


Aの場合、中国で高校教師として勤務中の母親Bから1億ウォンを相続しました。

中国から個人が海外に送金できる金額は1年に50000ドルが最大です。

したがって、財産寄付契約締結後、BはAの中国口座に50000ドルを送金し、残りの23000ドル程度は香港にあるAの別の口座に送金しました。


その後、Aは中国にある本人の口座から25000ドルずつ2回にわたって計50000ドルを国内仮想口座(外国人投資申告以後、銀行で作ってくれた)に送金しました。 そして香港の口座にある23000ドルも国内の仮想口座に送金しました。


今回の事例のAは、外国人投資申告後、投資資金の送金のために中国に行っていません。

オンラインバンキングで送金が可能だったからです。


※ 配偶者や未成年の子供がいない場合、投資資金の送金のために必ず本国に帰らなければならないわけではありません。 国によっては、状況によって投資資金の送金のために必ず本国に帰らなければならない場合があり、あえて帰らなくてもいい場合があります。(アメリカ、ヨーロッパなど先進国の場合、ほとんどの場合、オンラインバンキングで送金が可能です。)

香港は海外送金が自由な方です。 しかし、中国は海外個人投資が滞っており、海外送金の際に送金目的をチェックしなければならないが、投資という項目自体がありません。 旅行、留学、生活費などの項目はあっても投資という項目は存在しません。


ここで私が中国から送金する方法をお教えします。

大したことないです。 項目のチェックはしないと送金できませんので、生活費などどんな項目でもチェックしてください。 そして、メモと呼ばれる実質的に送金する理由を記載しなければならない欄がありますが、この時何も記載せず空欄にするか、「本人の口座に振り込む」とだけ記載すればいいです。 それなら投資資金として認められます。

もし投資目的と記載すれば中国からの送金が制裁されるでしょうし、生活費留学など投資と全く関連のない内容を記載すれば外国人投資申告をした銀行から投資資金として認められません。


今回の事例のAは、国内大学の修士号所持者で、F-2-7ビザの点数が80点以上だったため、D-9-5を申請せず、すぐにF-2-7ビザを申請しました。 そして許可を得ました。



以下は指針にあるF-2-7対象のうち、留学人材に関する内容です。

F2ビザ(F-2-7)留学人材対象

- 国内で正規課程修士以上の学位を取得した合法滞在外国人(留学(D-2)資格所持無関係)で学位取得日から5年以内に教授(E-1)から専門人材(E-7-1)までまたは取材(D-5)から貿易経営(D-9)までの滞在資格に該当する職種に就職が確定した者または就職中の者


以下は、上記申請人AがF-2-7ビザ申請時に出入国に提出した書類リストです。

F2ビザ(F-2-7)資格変更提出書類 ※ D-9-5要件

1. 統合申請書(6ヶ月以内に撮影された写真を添付)、パスポートの原本及びコピー、外国人登録証の原本及びコピー

2. 事業者登録証の写し、外国人投資企業登録証の写し

3. 在留地証明書類 - 賃貸借契約書など

4. 事業所の存在証明書類 - 事務室賃貸借契約書、事務室全景、看板、内部写真など

5. 投資資金導入関連の立証書類


① 送金の場合:送金確認証、外国為替買入証明書

※ 送金確認証上、送金する人と送金を受ける人は投資家本人と同一でなければならない


② ハンドキャリーした場合:外国為替申告済証(投資目的)、外国為替買入証明書

※ 外国為替申告済証上、申告した人が外国人投資申告をした投資家本人と同一でなければならない


※ もし配偶者及び未成年の子供が代理送金する場合、代理送金事由書及び現地銀行発行の全文、そして関係証明書類を追加で添付(婚姻関係証明書など)

6. 資本金使用内訳の立証書類

① 申請人の国内個人ウォン口座(事業者口座)通帳のコピー及び取引内訳書、事務室物品購入領収書など


※ 事業場賃貸借契約の場合、先に仮契約をした後、後で投資資金として保証金を納付することも可能(この場合、賃貸借契約書上に記載されている賃貸人口座番号が申請人個人/事業者口座取引内訳書に記載されていなければならず、振替金額も賃貸借契約書上の保証金額と一致しなければならない)

7.投資資金の出所を立証する書類


① 贈与された内容を確認できる公的な書類(韓国語または英語の翻訳公証およびアポスティーユ·フィル)

※ 中国の場合、親族間の無償贈与(現金/不動産を含む)において個人所得税を賦課しない。 したがって納付内訳書の発給は不可能。 ただし、双方が合意して財産を無償で譲渡するという契約は可能であるため、母親が娘に財産を無償で譲渡するという内容を証明できる書類(財産寄付契約書)を公証し、英文翻訳およびアポスティーユを受けて提出


② 母親の中国銀行口座取引内訳書および娘の香港銀行への送金履歴確認証

③ 娘の中国銀行口座取引内約書及び中国口座から韓国に送金した内訳確認証

④ 娘の香港銀行口座取引内訳書および香港口座から韓国に送金した内訳確認証

⑤ 申請人の国内個人ウォン口座(事業者口座)通帳のコピー及び取引内訳書

7。母と娘の関係を証明できる書類

※ 親族関係証明書(国文または英文翻訳公証およびアポスティーユ必)

8. しようとする事業に対する事業計画書(段階別に具体的に記載)

9. オアシスプログラム履修証(該当者に限る)及び学位証

10. F-2-7ビザ申請追加書類


① 無犯罪経歴証明書 (アポスティーユ必須)

- 中国警察署(交番)からもらった原本(QRコード入り)も必ず添付

② 学位証

③ TOPIK成績証明書

④ 外国人職業申告書

⑤ 申立人が該当する点数を記載した点数表


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