D7ビザ外国企業国内支社支店(branch)、連絡事務所(liaison office)設置手続き及び提出書類
- 차동석

- 2023年10月26日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年3月2日
今日は外国企業が国内支社(支店または連絡事務所)を設置する場合、その手続きと提出書類についてご紹介したいと思います。

まず、外国人の国内支社(支店及び連絡事務所)の設置は、外国人投資促進法の適用を受ける法人設立、個人事業者登録とは異なり、外国人投資とは認められず、外国為替管理法の適用を受けます。
国内支社としては支店(Branch)と連絡事務所(Liaison Office)の2つのタイプがありますが、支店は国内で収益を発生させる営業活動を営むことはできず、業務連絡·市場調査·研究開発活動など非営業的機能のみを遂行する点で違いがあります。
また、連絡事務所は品質管理·市場調査·広告などの予備的·付随的性格の業務は遂行できますが、直接販売あるいは本社を代行した販売のために製品の在庫を維持することは許されない点で支店と比較した場合、活動範囲に限界があります。
それでは設置手続きと提出書類について調べてみます。

外国企業の国内支社設置申告
◆ 外国企業が大韓民国に支社を設置するためには、指定された取引外国為替銀行に国内支社設置申告を最初にしなければなりません。
外国為替銀行とは、外国為替業務を取り扱う一般都市銀行のことです。 (ウリィ銀行、外換銀行など都市銀行)この時提出書類は以下の通りです。
<提出書類>
① 外国企業国内支社設置申告書
- 定まった様式あり
② 委任状(power of attorney):公証(Notarization)を受けなければならない(英文で受け取る)
- 外国法人の担当者が韓国に直接来て申請をするのが事実上難しいため、代理人に支店設置に関する申告手続きを委任する文書です。
- 委任状は設立登記などのためにも必要なので、設立関連事項一切を委任するという内容を作成し、公証を受けなければなりません。
③ 外国法人の取締役会決議書(certificate of the Resolution of the Board of Directors):
- 公証(Notarization)を受けなければならない(通常英語で作成される)
- 理事会決議書は本店である外国法人が理事会(または株主総会)を開催して韓国に支店を設立し、韓国支店代表者をOOOに任命することにしたという内容で作成しなければなりません。
④ 外国の法人登録証明書(Certificate of Corporate Nationality):外国の政府機関が発行する
- 韓国で言えば法人登記簿謄本に該当しますが、各国ごとに使用する名称が異なります。
⑤ 事業計画書(Business Plan)
- 韓国で営む事業の内容、設立される支店の内容などを説得力を持って記載すれば十分です。
※ ただし、以下の事項に該当する場合には支店および連絡事務所共通で企画財政部長官に申告しなければなりません。
- 資金の融資、海外金融の斡旋及び仲介、カード業務、割賦金融など銀行業以外の金融関連業務
- 証券業務及び保険業務に係る業務
- 外国人投資促進法など他の法令の規定により許されない業務

国内支社(営業所)設置登記
◆ 商法によれば、支店と連絡事務所を区分せず単純に外国企業が国内で営業をする場合には営業所を設置し、これを登記することを義務付けています。
外国為替管理規定上の連絡事務所は営業活動をせず、日常的な情報交換などの活動だけができるため、営業所設置登記が不可能であり、事実上支店だけが営業所設置登記が可能です。
◆ 外国の会社が大韓民国で営業をするためには、大韓民国での代表者を決め、大韓民国内に営業所を設置したり、代表者のうち1人以上が大韓民国にその住所を置かなければなりません。 外国会社の営業所設置登記の申請書には、次の各号の書類を添付しなければなりません。
<提出書類>
① 委任状(power of attorney) : 公証必要
② 外国法人の取締役会決議書(certificate of the Resolution of the Board of Directors):
- 公証(Notarization)を受けなければならない(通常英語で作成される)
③ 外国企業登録証明書:Notrarization required
④ 韓国代表者の就任承諾書(公証)及びパスポートのコピー
⑤ 印鑑証明書(seal impression
⑥定款(Article of incorporation):公証必要
⑦外国法人国内支社設置申告書
<注意事項>
- 就任承諾書(公証)は韓国支店の代表者が作成するものです。
韓国人の場合は印鑑を捺印すればよく、外国人の場合はサインをして該当外国人が居住する国で公証を受けなければなりません。
- パスポートのコピーの場合、外国法人(本店)の代表者及び韓国支店の代表者の皆様にご用意ください。
- 印鑑申告書(公証)は外国人の場合印鑑捺印に代わってサインを使用しますので、サインを登録するために必要な書類です。
- 外国人代表理事がサインをするのに居住する国で公証を受けなければなりません。
- 「定款」は外国法人の定款のことです。
- 外国企業国内支社設置申告書は外国為替銀行から申告受理された申告書のことです。
※ 上記の各号の書類のうち、海外から発給された書類は必ず領事確認、またはアポスティーユ認証を受けなければなりません。そうしてこそ、その書類が国内で効力があります。
※ アポスティーユ協約国の場合、アポスティーユ認証を受ければ良いし、アポスティーユ協約国でない場合は領事確認を受ければ良いです。
※ カナダ、中国、フィリピンを除くほぼすべての東南アジア諸国は領事確認を受けなければならず
米国、欧州、日本などはほとんどアポスティーユ認証を受けなければなりません。

事業者登録申請及び事業者登録証発行
◆ 韓国支店の所在地管轄税務署に事業者登録申請をして事業者登録証を発給してもらう手続きです。 事業者登録申請のために必要な書類は以下の通りです。
<提出書類>
①国内事業場設置申告書(事業者登録申請書)
②定款写本
③外国法人証明書(企業登録証明書)
④事業計画書及び支店設置日現在の財務状態表
⑤韓国支店の賃貸借契約書のコピー
⑥許認可が必要な事業の場合、許認可証の写し



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