F5永住権(F-5-13)国外年金受益者
- dongsuk cha
- 7月27日
- 読了時間: 3分

韓国で駐韓米軍で長く勤務していた中年の白人男性の方Aが当事務所を訪問していただきました。
Aは事情上、韓国だけでなくアメリカでも滞在をしなければなりませんでした。したがって、1年ごとに期間合わせて入って延長しなければならないことも負担され、そして何より今後韓国で安定的な生活をするためにF-5永住権取得を望んでいました。
F4ビザを所持した妻の方がまずF5永住権に変更するには妻分所得が未達であり、公益投資や不動産投資のような永住権を考慮するには投資費用が負担となり、その他の永住権も要件を満たすことはほとんど不可能に見えました。
しかし、相談を続けてAがアメリカで多くの年金を受け取ることを確認することができました。
数日後、Aは関連資料を送り、すべての年金額を合計した結果、ハンファで1億を超えたため、結局AはF-5-13(国外年金受益者)を申請することができました。

F-5-13 国外年金受益者
ターゲット
- 60歳以上として法務部長官が定める金額以上の年金を国外から受けている人
品行断定要件、基本素養要件、生計維持能力条件
1. 品行断定要件 - 海外犯罪経歴証明書の提出必須
2.基本素養要件 - 免除(対象永住資格ではない)
3. 生計維持能力要件 - 国外年金受益者の場合、年金額を所得として認める(下記個別要件と同じ)
F-5-13 国外年金受益者個別要件
- 申請日以前 過去1年間に国外から受け取る年間年金額が韓国銀行告示前年度1人当たり国民総所得(GNI)の2倍以上であること
※前年度一人当たり国民総所得(GNI)が発表されなかった場合、前年度一人当たり国民総所得(GNI)を基準とする
- 申請日基準 1年以前から審査決定日まで善良な風俗やその他の社会秩序に反するナイトライフサービス業(類似事業種を含む)従事経歴がないこと
提出書類
1.パスポート、統合申請書、外国人登録証、標準規格写真1枚
2. 永住(F-5)資格申請者基本情報(申請外国人作成資料)
3. 在留地立証書類
- 賃貸の場合:賃貸借契約書
- 自家の場合:不動産登記簿謄本
- 他人の宿泊施設を提供してくれた場合 : 居住宿提供確認書及び居住宿提供者の身分証明書のコピー及び居住宿提供者名義の賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本
4.結核診断書(該当者に限る、有効期間3ヶ月):保健所、法務部指定病院発行
5. 身元保証書及び身元保証人身分証明書の写し
6. 品行断定要件立証書類
- 海外犯罪経歴証明書の原本(申請日基準6ヶ月以内に発行、公的確認および翻訳が必要)
7. 生計維持要件立証書類
- 年金証書のコピーおよび年金入金通帳
8. 納税証明書(国税完納)、地方税納税証明書




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