スウェーデンの学生H1ビザ(観光就業)からE7ビザに国内で資格変更応用ソフトウェア開発者対象要件提出書類2022年タイムズ選定世界200大大学順位
- 차동석

- 2023年10月29日
- 読了時間: 6分
更新日:2024年3月2日
今日は私が先日行ったE7ビザ応用ソフトウェア開発者について投稿したいと思います。

まず、依頼者はスウェーデンに所在する大学で(ソフトウェアエンジニアリングマネジメント学科)を卒業し、観光就職H-1で韓国に入ってきたスウェーデンの学生でした。
スウェーデンで学校に通っていた時、韓国に交換学生として入って一学期を終えて本国に帰ったが、
韓国で交換学生としていたことが縁で本国に帰って残りの学期を終えて、通っていた学校を卒業した後、H-1ビザを申請して再び韓国に帰ってきた状態でした。
とにかくE7ビザが申請人の片方だけが要件になるからといって発給されるビザではないので、ある意味採用する会社の要件がもっと重要だから私は話しました。
「履歴書は受け取ったので本人の要件は分かりますが、会社の要件も把握してみなければならないので、会社の担当者に私に電話をしろと話をしたり、その会社が本人を採用する意思が確実にあると言えば、私が直接担当者と電話してみるので担当者の連絡先を教えてほしい」と言い、担当者と通話をしました。
会社もその友達を採用することを望んでいたし、会社の資格要件も満たしていたのでH-1ビザからE-7ビザに資格変更を進めました。

会社の場合、雇用保険に登録されている韓国人も問題になることが十分であり
今回が初めてE7で外国人を採用する場合でした。
また、事業者登録証上にはソフトウェア開発および供給で業態が出ていて、会社紹介書と会社ホームページを検討した結果、実際にソフトウェア開発および関連業務が主業務であり、そこに必要な人材を採用する場合でした。
つまり、申請者の専攻(ソフトウェアエンジニアリングマネジメント)、そして採用しようとする分野が正確に一致する良好な事例といえます。
しかし、申請人の場合、関連経歴が一つもなかったため(今年2022年夏に大学を卒業して学位証を受ける)E7ビザの原初的な基本要件=海外から大学(学士号)を出た場合、原則的に1年以上の関連経歴必須で要件が満たされず申請さえできなくなったが、
相談を通じて申請人が2022年タイムズ選定の世界200大大学を卒業したことを知り、経歴証明書を除くすべての書類を几帳面にチェックした後、E7ビザ資格変更を申請しました。
※ タイムズが選定した世界200大大学は経歴要件が免除される

- (世界500大企業1年以上専門職種勤務経歴者)導入職種に定めた学歴および経歴要件などを備えていなくても雇用の必要性などが認められれば許容
- (世界優秀大学*大学卒業(予定)学士号所持者)専攻分野1年以上経歴要件を備えていなくても雇用の必要性などが認められれば許容
* タイム誌200大大学及びQS世界大学ランキング500位以内の大学を意味する
それではまずH-1ビザ(観光就職)が何なのか不慣れな方々もたくさんいらっしゃると思いますので、H-1ビザについて簡単に調べて2022年タイムズ選定世界200大大学順位、そしてE7ビザ応用ソフトウェア開発者について順に一つ一つ調べてみることにします。

H-1ビザ観光就職
大賞
◆ 大韓民国と観光就業に関する協定や了解覚書を締結した国の国民のうち、観光を主な目的として入国する
青少年(18歳以上30歳以下)がその旅行経費を充当するために短期間就業活動をしようとする者
◆1回に付与される最大滞在期間:協定上の滞在期間
査証発給
1. 申請機関
協定締結国を管轄する在外公館
- ただし、オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館、駐中国大使館、駐上海総領事館、駐香港総領事館、駐台北代表部で査証発給申請可能
2. 発行内容
協定締結国ごとの査証種類、有効期間、在留期間

査証発行数量(クォーター)

3. 手数料
相手国が韓国国民に手数料(ワーキングホリデー査証関連)を徴収する場合、相互主義により相手国国民にも手数料徴収
※ 2018年基準で日本、フランス、チリ、香港、スペインは韓国国民からワーキングホリデー査証審査手数料を受け取っておらず、該当国の国民にも同様に査証審査手数料免除
4. 提出書類

在留資格変更許可(H-1ビザから他のビザに国内でビザ変更する場合)
(基準)原則として資格変更制限
(専門資格等に変更)一定の資格要件を備えるべき専門職種(医師、弁護士、教授、航空機操縦士、会話講師など)と特定活動(E-7)の場合、要件を満たした場合、資格変更が可能
- 但し、イギリス、フランス、アイルランド、デンマーク、チリ、イタリア、イスラエル、ベルギーを除く
(その他) 他の在留資格から観光就業(H-1)資格に資格変更不可
就業活動基準
◆ 相手国で韓国国民対象の就業期間を変動した場合、相互主義によって同一に就業期間を変動するが、1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内とする
《 国別就アップ期間》

- 就業形態:契約職、パートタイムアルバイトなど雇用形態と無関係
- 就業制限職種 (E-1 から E-7 まで)
‣ 接客員、ダンサー、歌手、楽士、曲芸師など遊興接客業者に従事職種(E-6)
‣ 一定の資格要件を満たさなければならない専門職種(医師、弁護士、教授、航空機操縦士、会話講師など)とE-7(特定活動)職種に該当する職種
‣ 射幸行為や善良な風俗等に反する業種
学業活動基準
◆ 相手国で韓国国民対象の学業期間を変動した場合、相互主義によって同じように変動
《 国別学業期間》

- 学業形態 : 塾受講、 語学研修など学業活動
- 制限学業形態
‣ D-2(留学)活動に該当する正規学業課程
‣ 外国語教育補助活動を兼ねて行う学業
※ 観光就業外国人が塾で韓国語を学習する際、韓国人と外国語会話課程を含めた場合、外国人自身の韓国語学習ではなく、韓国人に対する会話講師活動(会話指導滞在資格が必要)に該当するため禁止
ご覧のように、いくつかの特定の国と協定を結んで発行する一種の
複合的なプレビュービザ(制限された規定の中で仕事+学業+観光ができる)で
協定が締結された上記の国々でもH-1ビザ(観光就職)で国内に来る場合もまたそんなに多くないので一般人にはあまり知られていないビザです。

では、今回は依頼者が持つ唯一の武器であり、希望であった
2022年タイムズが選定した世界200大大学の順位について見ていきたいと思います。
今回は依頼者が申請したE7ビザの87職種のうち応用ソフトウェア開発者について見ていくことにしましょう。

E7ビザ応用ソフトウェア開発者
㉠ (職種説明)
- 企業や個人等が使用できるワープロ、会計管理、データベース、統計処理、文書決裁プログラムなど各種ソフトウェアを開発し、コンピュータシステムの使用環境に応じてソフトウェアの環境を変更する者
㉠(導入可能職業例)
- 資料管理応用プログラマー、財務管理応用プログラマー、情報処理応用プログラマー、ゲームプログラマー、オンラインゲームプログラマー、プロトコル開発者、ネットワークプログラマー
㉠(雇用推薦書発行)
- 産業通商資源部長官(KOTRA)、中小ベンチャー企業部長官(中小ベンチャー企業振興公団):中小企業に限る
㉠(資格要件、 査証発給及び在留管理など)一般基準適用
最後に、E7ビザの在留資格変更(国内でビザ変更)の際に必要な提出書類は、以下のリンクされたブログアドレスからご確認いただけます。↓



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